日本大学校友会会則
| 昭和25年3月16日制定 |
平成 6 年6月28日改正 |
| 昭和32年3月24日改正 |
平成 9 年6月14日改正 |
| 昭和34年3月24日改正 |
平成10年6月23日改正 |
| 昭和39年3月24日改正 |
平成12年7月11日改正 |
| 昭和46年9月 2 日改正 |
平成13年12月20日改正 |
| 昭和50年7月11日改正 |
平成15年7月2日改正 |
| 昭和55年6月20日改正 |
平成16年7月9日改正 |
| 昭和57年6月21日改正 |
平成18年7月14日改正 |
| 昭和58年6月24日改正 |
平成19年7月2日改正 |
| 昭和62年6月26日改正 |
平成21年7月13日改正 |
|
平成22年7月1日改正 |
第1章 総 則
| (名 称)
|
| 第1条
|
この会は、日本大学校友会(以下校友会という)と称する。 |
| (目 的) |
| 第2条 |
校友会は、会員相互の親睦と福利増進を図り、自立・自助の精神に則り学校法人日本大学との共生組織体としての機能を発揮し、母校の興隆発展に寄与することを目的とする。 |
| (事 業) |
| 第3条 |
校友会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
| (1) |
校友会館の設置及び管理運営に関する事項 |
| (2) |
会報の発行及び各種出版物の刊行に関する事項 |
| (3) |
全国校友大会、各種研究会、研修会、講演会等の開催に関する事項 |
| (4) |
会員相互の福利厚生等に関する事項 |
| (5) |
校友子女の入試特別優待生制度に関する事項 |
| (6) |
校友会支部・部会への補助に関する事項 |
| (7) |
各学部別部会への還付金の補助に関する事項 |
| (8) |
日本大学への寄付等支援に関する事項 |
| (9) |
国際交流事業に関する事項 |
| (10) |
日本大学から諮問を受けた事項の答申及び意見具申に関する事項 |
| (11) |
日本大学教職員の教育・文化活動への奨励及び助成に関する事項 |
| (12) |
日本大学学生等の募集及び就職活動への支援に関する事項 |
| (13) |
日大iカードの普及に関する事項 |
| (14) |
準会員の奨学事業に関する事項 |
| (15) |
準会員の学業、体育及び文化活動への助成に関する事項 |
| (16) |
準会員の福利厚生に関する事項 |
| (17) |
準会員の診療費助成制度に関する事項 |
| (18) |
その他本会が必要と認めた事項 |
| (本部事務局及び支部) |
| 第4条 |
校友会本部事務局を、日本大学本部内に置く。 |
| 2 |
支部の設置については別に定める。 |
第2章 会 員
| (会員資格)
|
第5条
|
校友会の会員は、次のとおりとする。 |
| (1)会 員 |
学校法人日本大学寄附行為施行規則第8条に定める学校を卒業及び修了した者 |
| (2)正会員(個人) |
学校法人日本大学寄附行為施行規則第8条に定める学校を卒業及び修了後年会費を納める者 |
| (3)正会員(団体) |
日本大学校友会傘下組織体(都道府県支部・学部別部会・職域別部会・桜門会等) |
| (4)準会員 |
日本大学校友会会則第39条第1項・第2項に該当する者 |
| (5)特別会員 |
日本大学校友会特別会員規程により推薦された者 |
| (6)推薦会員 |
日本大学校友会推薦会員規程により推薦された者 |
| 2 |
会員は、卒業学部に所属し、居住地又は職域の支部等に重複して所属することができる。 |
| 3 |
正会員で退会しようとするものは、理由を付して、校友会会長宛に退会届を提出しなければならない。 |
| (7)賛助会員 |
日本大学校友会賛助会員規程により推薦された者 |
第3章 名誉会長・名誉顧問
| (名誉会長・名誉顧問) |
第6条
|
校友会に名誉会長及び名誉顧問を置くことができる。 |
| 2 |
名誉会長は、日本大学総長とする。 |
| 3 |
名誉顧問は、校友会に功績のあるものを、会長が委嘱する。 |
第4章 役 員
| (役員の構成) |
第7条
|
校友会に次の役員を置く。 |
| (1)会 長 |
1名 |
| (2)副会長 |
35名以内 |
| (3)監 事 |
若干名 |
| (4)本部長 |
1 名 |
| (5)常任委員 |
80名以上150名以内 |
| (6)委 員 |
150名以上300名以内 |
| 2 |
校友会役員は正会員のうちから選出する。 |
| (役員会費) |
| 第8条 |
役員は、別に定めるところにより年会費を納入しなければならない。 |
| 2 |
会費未納者は、この会の役員に就任することができない。 |
| (会長等の選任) |
| 第9条 |
会長は、別に定める選考委員会の議を経て役員総会で選任する。 |
| 2 |
副会長は別に定める規程により選出する。 |
| (監事の選出) |
| 第10条 |
監事は、役員総会において正会員のうちから選出する。 |
| (本部長の任命) |
| 第11条 |
校友会に本部長を置く。 |
| 2 |
本部長は、校友会本部事務局長をもって充てる。 |
| (常任委員・委員の選出) |
| 第12条 |
常任委員・委員の選出は、別に定める。 |
| (役員の任期) |
| 第13条 |
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし満80歳をもって定年とする。 |
| 2 |
補充の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
第5章 顧問・参与
| (顧問・参与の選任及び職務) |
第14条
|
校友会に顧問・参与を75名以内置く。任期は1年間とする。 |
| 2 |
顧問・参与は、会長が指名する。 |
| 3 |
顧問・参与は、役員総会に出席し、意見を述べることができる。 |
| 4 |
顧問・参与は、校友会の重要な事項について会長の諮問に答える。 |
第6章 役員の職務
| (会長の職務) |
| 第15条
|
会長は、校友会を代表し、会務を総理する。 |
| (副会長の職務) |
| 第16条 |
校友会の目的を遂行するために会長は、副会長に総務・財務・企画・広報・組織等の事項を分掌させることができる。 |
| 2 |
副会長は、会長を補佐し、会長の命を受け、所管の業務を遂行する。 |
| 3 |
副会長は、会長の承認を得て、各分掌された事項を審議するため、委員会を設置することができる。 |
| 4 |
会長に事故あるとき又は欠けたときには、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理又は代行する。 |
| (監事の職務) |
| 第17条 |
監事は、会計及び財務並びに会務について監査し、その結果を役員総会に報告する。 |
| 2 |
監事は、常任委員会、会長・副会長会及び常任会に出席し、意見を述べることができる。 |
| (常任委員の職務) |
| 第18条 |
常任委員は、会務の運営に必要な事項を審議する。 |
| (委員の職務) |
| 第19条 |
委員は、役員総会に出席し、会務に必要な事項について審議する。 |
第7章 会 議
| (会議の種類) |
| 第20条 |
会議は、役員総会、常任委員会、会長・副会長会、常任会とし、会長がこれを召集して議長となる。 |
| (役員総会) |
| 第21条 |
役員総会は、年1回定時総会を開き、必要に応じ臨時総会を開くことができる。 |
| 2 |
役員総会は、事業報告、収支決算報告、事業計画案及び収支予算案等の承認並びに会則の変更及び規程等の制定・改廃その他必要な事項について審議決定する。 |
| 3 |
役員総会の招集については、総会期日の2週間前に、会議の目的・日時・場所等を通知しなければならない。 |
| 4 |
各支部・各部会等から役員総会に議題を提案しようとする場合は、あらかじめ校友会本部に指定した期日までに会議に付議すべき事項等を記載した必要書類を提出し、常任委員会の議を経なければならない。 |
| (常任委員会) |
| 第22条 |
常任委員会は、会長・副会長・本部長・常任委員をもって構成し、年2回開き、必要
に応じて臨時に開くことができる。 |
| 2 |
常任委員会は、役員総会の準備その他この会の会務の運営に必要な事項を審議する。 |
| (会長・副会長会)
|
| 第23条 |
会長・副会長会は、会長・副会長及び本部長で構成し、会務の円滑な運営に必要な事項を審議する。また原則として年3回開き、必要に応じて随時開くことができる。 |
| (常任会) |
| 第24条 |
常任会は、会長及び会長が指名した副会長若干名並びに本部長で構成し、校友会通常業務の範囲に限り、これを決定し執行することができる。 |
| 2 |
常任会は、原則として毎月1回開催とし、必要に応じ随時開くことができる。 |
| (会議の議決) |
| 第25条 |
会議は構成員の2分の1以上の出席を必要とする。 |
| 2 |
委任事項を明示した書面をもって議長に委任した者は出席者とみなす。 |
| 3 |
議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
第8章 運営委員会
| (運営委員会) |
|
第26条
|
校友会に、会長の指示の下に各種運営委員会(以下委員会という)を置くことができる。 |
| 2 |
委員会は、副会長を委員長とし、この会の運営に必要な事項を協議する。 |
| 3 |
委員会は、委員若干名をもって組織する。 |
| 4 |
委員会の委員は、会員のうちから委員長の意見を聴き会長が委嘱する。 |
| 5 |
委員会は、委員長が招集し議長となる。 |
| 6 |
会長及び本部長は、随時委員会に出席することができる。 |
| 7 |
委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 8 |
会長は必要があると認めた場合、常任会の議を経て、特別委員会を置くことができる。 |
第9章 資産及び会計
| (資 産) |
|
第27条
|
校友会の資産は、固定資産及び流動資産とする。 |
| 2 |
次の各号に掲げる収入は、すべて校友会の資産とする。 |
| (1) |
資産から生ずる果実 |
| (2) |
正会員年会費収入 |
| (3) |
準会員年会費収入 |
| (4) |
役員年会費収入 |
| (5) |
寄付金 |
| (6) |
校友会の支部・部会及び職域部会・桜門会からの会費 |
| (7) |
その他の収入 |
| (資産等の処分) |
| 第28条 |
固定資産及び流動資産の処分については、役員総会の決議を要する。 |
| (資産の管理) |
| 第29条 |
校友会の資産は、会長が管理し、銀行等の定期預金にするなど、安全確実な方法により管理するものとする。 |
| (経 費) |
| 第30条 |
校友会の経費は、第27条第2項の収入をもって充てる。 |
| (会計) |
| 第31条 |
校友会の会計は一般会計をもって表示する。 |
| (予 算) |
| 第32条 |
予算は、常任委員会の承認を得て、役員総会の議を経なければならない。 |
| 2 |
予算に著しい変更がある場合には、前項を準用し、補正するものとする。 |
| (決 算) |
| 第33条 |
決算は、会計年度終了後、4カ月以内に行い、これについて監事の意見を求めるものとする。 |
| 2 |
次の各号に定める代3条第7号の還付金の助成については、毎年度の5月末日までに本部校友会に報告するものとする。様式については、別に定める。 |
| (1) |
還付金に係る事業報告書 |
| (2) |
還付金に係る収支報告書 |
| (3) |
その他本会が必要と認めた事項 |
| 3 |
決算は、常任委員会の承認を得て、役員総会の議を経なければならない。 |
| (余剰金の扱い) |
| 第34条 |
決算において余剰金があるときは、積立金に編入するか、又は次会計年度に繰り越すものとする。 |
| (報告義務) |
| 第35条 |
予算及び決算は、議決後、正会員会報等を通じて遅滞なく正会員に報告しなければならない。 |
| (会計年度) |
| 第36条 |
校友会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
| (経 理) |
| 第37条 |
校友会の経理については、校友会会則に定めるもののほか日本大学経理規程を準用する。 |
| 2 |
諸会議にかかわる旅費については、原則として各都道府県支部、各学部別部会、各職域別部会、各桜門会が負担する。 |
| (会 費) |
| 第38条 |
校友会の支部、部会及び職域部会・桜門会は、別に定める会費を校友会本部事務局に納付する。 |
| 2 |
会費未納の支部、部会及び職域部会・桜門会については、役員総会の議を経て、その公認を停止することができる。 |
| 3 |
正会員・準会員・特別会員・推薦会員の年会費は別に定める。 |
第10章 準会員
| (準会員) |
|
第39条
|
準会員は、日本大学(大学院・通信教育部を含む)又は、日本大学短期大学部に在籍している者とする。 |
| 2 |
準会員は、別に定める年会費を納入した者。 |
| 3 |
準会員は、卒業後所定の年会費を納入して正会員となる。 |
| 4 |
準会員の福利厚生等については、別に定める。 |
第11章 法人役員候補者
| (校友評議員の選出) |
|
第40条
|
校友会の校友評議員等法人役員については、『日本大学校友会校友評議員等選考委員会』を設けて候補者を選出し、大学に推薦する。 |
| 2 |
選考委員会に関する事項は、別に定める。 |
第12章 事務局
| (事務局) |
|
第41条
|
校友会の事務は、会長の命を受けて、校友会本部事務局が処理する。 |
| 2 |
校友会本部事務局の事務は、大学に委託するものとし、委託内容は別に定める。 |
第13章 賞 罰
| (表 彰) |
|
第42条
|
校友会に特別の功労があった個人及び団体(支部・部会)並びに準会員(学生)の学業・体育・文化活動に対して表彰することができる。 |
| 2 |
表彰に関する事項は、別に定める。 |
| (役員の解任) |
| 第43条 |
役員が心身等の事由により職務の執行に耐えないとき、又は役員としてふさわしくない行為があったときは、役員総会の議決により解任することができる。 |
| (除 名) |
| 第44条 |
校友会の会員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員総会の決議により除名することができる。 |
| (1) |
日本大学の名誉を傷つけ、又は校友としての品位を害する言動があったとき。 |
| (2) |
校友会の秩序を乱したとき。 |
| (3) |
故意又は重大な過失によって、日本大学及び校友会に損害を与えたとき。 |
第14章 雑 則
| (大学への届出) |
|
第45条
|
校友会の会則を改正したときは、日本大学に届けるものとする。 |
附 則
この会則は、平成16年4月1日から施行する。
支部規程
| 平成 9 年6月24日制定 |
平成13年7月10日改正 |
| (趣 旨) |
|
第1条
|
この規程は、日本大学校友会会則(以下『会則』という)第4条第2項の規定に基づき、校友会各都道府県支部・各学部別部会・各職域別部会(以下『支部』という)の設置等に関し必要な事項を定める。 |
| (設 置) |
| 第2条 |
支部の設置は、それぞれの区分別に1支部とする。ただし、都道府県支部については政令指定都市その他の事情により2以上の支部を置く必要性が生じた場合、組織化することができる。 |
| 2 |
前項の規程にかかわらず、その他の特殊な区分に応じて支部を設置する必要がある場合、次条の申請を経て設置することができる。 |
| (申 請) |
| 第3条 |
支部の設置を申請する場合、当該団体は次の事項を記載した設置申請書を校友会会長に提出し、役員総会で承認を得なければならない。 |
| (1) |
支部会則 |
| (2) |
加盟会員及び支部役員の氏名、卒業年次、出身学部・学科、現住所、職業等を記載した名簿 |
| (3) |
経過報告書 |
| (会員資格) |
| 第4条 |
支部の加盟会員は、会則第5条第1項各号に規定する資格を有する者でなければならない。 |
| (会員数) |
| 第5条 |
支部会員数は、原則として、100名以上とする。 |
| (支部役員) |
| 第6条 |
支部には、当該地域在住の支部長及び5名以上の支部役員を置く。ただし、特別の事情がある場合は、当該地域に勤務先などの社会的活動の拠点を有し、支部活動に貢献した者を支部長及び支部役員にすることができる。 |
| (支部の事務所) |
| 第7条 |
支部の事務所には、一定の場所に支部会則、支部会員名簿、支部会計帳簿その他関係書類を備え置かなければならない。 |
| (運営等の報告) |
| 第8条 |
支部長は、原則として毎年3月末日までに支部長、支部役員の氏名及び支部運営の状況について、文書をもって校友会本部に報告しなければならない。 |
| 2 |
支部長は、支部会則の改廃、役員の交替、会員の異動その他の重要事項について、その都度速やかに報告しなければならない。 |
| (会費の徴収) |
| 第9条 |
支部は、必要に応じて支部の運営に係る会費を当該支部の会員から徴収することができる。
|
| (規程の遵守) |
| 第10条 |
支部は、日本大学校友会会則及びこの規程を遵守しなければならない。 |
附 則
|
1
|
この規程は、平成13年7月10日から施行する。 |
| 2 |
この規程施行の際、既に校友会の支部並びに各学部別部会及び各職域別部会等として認めたものは、この規程による支部とする。 |
桜門会規程
| 平成14年7月2日制定 |
平成16年7月9日改正 |
| 平成15年7月2日改正 |
|
| (趣 旨) |
| 第1条 |
この規程は、日本大学校友会会則第5条第1項第3号に基づき、日本大学校友会桜門会に関する事項を定める。 |
| (桜門会) |
| 第2条 |
桜門会は、日本大学校友会正会員により組織され、日本大学校友会に公認された団体とする。ただし、校友会支部規程による支部は除く。 |
| 2 |
桜門会は、校友会支部規程に定められた支部の下部組織とし、各都道府県支部の協力組織とする。 |
| (会員数) |
| 第3条 |
桜門会の加盟会員は、15名以上をもって構成する。 |
| (公認申請) |
| 第4条 |
桜門会の公認を申請する場合は、次の事項を記載した申請書を、校友会会長宛に提出しなければならない。 |
| (1) |
桜門会会則 |
| (2) |
加盟会員名簿及び役員名簿 |
| 2 |
前項の申請があった場合、校友会本部事務局は速やかに資格要件を調査の上、校友会常任会に報告する。 |
| 3 |
校友会常任会は、前項の報告を受け、審議決定を行い、その結果を役員総会に報告する。 |
| (会 費) |
| 第5条 |
前条により、日本大学校友会から公認された桜門会は速やかに、別に定める年会費を納入しなければならない。 |
| (役 員) |
| 第6条 |
桜門会には、会長及び役員を置くことができる。 |
| 2 |
会長は、会長及び役員の交替、会員の異動等重要な事項について、その都度速やかに校友会本部事務局に報告しなければならない。 |
| (会費の徴収) |
| 第7条 |
桜門会は、必要に応じて会の運営に係る会費を会員から徴収することができる。 |
| (規程の遵守) |
| 第8条 |
桜門会は、日本大学校友会会則及びこの規程を遵守しなければならない。 |
附 則
この規程は、平成16年7月9日から施行する。
特別会員規程
| 平成 9 年6月24日制定 |
平成14年7月 2日改正 |
| 平成11年7月6日改正 |
平成15年7月 2日改正 |
| (趣 旨) |
| 第1条 |
この規程は、日本大学校友会会則第5条第1項第5号に基づき、特別会員の推薦等に関し必要な事項を定めるものとする。 |
| (資格要件) |
| 第2条 |
特別会員の資格は、正会員を除く学校法人日本大学及び特別・準付属高校に勤務を有する専任教職員又は専任教職員であった者とする。 |
| (入会手続) |
| 第3条 |
前条に該当する者が入会を希望する場合は、所定の申込書及び資格要件を証明する書類をもって校友会会長あてに申し込むものとする。 |
| 2 |
前項の申込みがあった場合、校友会本部事務局は速やかに資格要件を調査し、その結果を申込書と共に常任会に報告する。 |
| 3 |
常任会は、前項の報告を受け、入会の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。 |
| 4 |
特別会員となることを認められた者は、定められた期日までに、別に定める年会費を校友会本部に納入しなければならない。 |
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
推薦会員規程
| 平成 9 年6月24日制定 |
平成14年7月 2日改正
|
| 平成11年7月6日改正 |
平成15年7月 2日改正 |
| (趣 旨) |
| 第1条 |
この規程は、日本大学校友会会則第5条第1項第6号に基づき、推薦会員の推薦等に関し必要な事項を定めるものとする。 |
| (資格要件) |
| 第2条 |
推薦会員は、正会員以外で本人が会員となることを希望し、かつ、次の各号の一に該当する者とする。 |
| (1) |
推薦校友(学校法人日本大学寄附行為施行規則第9条に定める者) |
| (2) |
学校法人日本大学評議員又は評議員であった者 |
| (3) |
日本大学に在籍した者 |
| (4) |
日本大学付属及び特別・準付属校を卒業した者 |
| (5) |
日本大学が設置する専門学校を卒業した者 |
| (6) |
日本大学司法研究所若しくは会計学研究所で受講した者で司法試験又は公認会計士試験に合格した者 |
| (7) |
日本大学から博士の学位を授与された者 |
| (8) |
日本大学が設置する学校又は日本大学が契約した特別・準付属校に勤務する非常勤教員 |
| (入会手続) |
| 第3条 |
前条に定める要件を満たす者は、申込書及び資格要件を証明する書類をもって、校友会会長に申し込むものとする。 |
| 2 |
前項の申込みがあった場合、校友会本部事務局は速やかに資格要件を調査し、その結果を申込書とともに常任会に報告する。 |
| 3 |
常任会は、前項の報告を受け、入会の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。 |
| 4 |
推薦会員となることを認められた者については、定められた期日までに別に定める年会費を校友会本部に納入しなければならない。 |
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
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