日本大学の歴史

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日大ヒストリア / Column - Step of a Nihon university

「目的および使命」を改正

「日本法律学校設立主意書」に記されている日本法律学校の創立目的を要約すると、日本の法律は新旧を問わず学ぶ、海外の法律を参考として長所を取り入れる、日本法学という学問を提唱するという3点です。欧米法教育が主流な時代にあって、日本法律を教育する学校の誕生は、大いに独自性を発揮することとなりました。

その後、明治36年(1903)には、校名を日本大学として大学組織にあらため、翌37年、専門学校令による認可を受けました。大正3年(1914)、「日本大学建学の主旨及び綱領」が制定され、日本大学の建学の理想と教学方針が示されました。この主旨及び綱領は、戦時下において、時代背景に応じた数度の改編が行われました。大正9年(1920)、大学令による大学となり、本学は総合大学への道を歩むこととなりました。

昭和24年(1949)、新制大学として再スタートした本学は、「日本大学の目的及び使命」を制定しています。しかし、この目的及び使命は、教育基本法に準じたものではあるが本学の伝統から離れており、私学の独自性が発揮されないという意見が出されました。これにより、「日本大学の目的及び使命」改訂の検討がなされ、昭和34年(1959)、本学70周年を迎える際に、現在の表現に改訂しました。

「目的および使命」を改正

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