総合科学研究所規程

昭和25年7月7日制定
令和4年9月2日改正

(名 称)
第1条 この研究所は,日本大学総合科学研究所(以下「総科研」という)と称し,日本大学(以下 「本大学」という)に設置する。

(目 的)
第2条 総科研は,人文科学,社会科学及び自然科学にわたる総合的又は学際的な研究を行い,併せ て,大学及び学部等が設置する各研究所(以下「各研究所」という)の機能を総合するとともに,各研究所間の連絡・調整に当たることを目的とする。

(事 業)
第3条 総科研は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
@ 諸科学の総合的研究
A 研究に必要な図書及び資料の収集
B 機関誌,研究紀要,報告書その他図書の刊行
C 委託研究・調査及び共同研究・調査の実施
D 研究会,シンポジウム,講演会及び講習会等の開催
E 大学で行われる研 究及び 研究活動の助成
F 学術文化の国際的交流
G その他総科 研の目的達成に必要な事業

(研究組織)
第4条 総科研は,事業の遂行に必要あるときは,研究組織を設けることができる。

(構 成)
第5条 総科研に,所長,副所長及び所員を置き,必要に応じて研究補助員を置くことができる。

(所 長)
第6条 所長は,学長をもって充てる。ただし,事情により副学長(研究担当)又は本大学教授のうちから,学長が任命することができる。
2 前項ただし書による所長の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
3 所長は,総科研を代表し,その業務を総括する。

(副所長)
第7条 副所長は 2名以内とし,本大学教授のうちから所長が推薦し,学長が任命する。
2 副所長の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
3 副所長は,所長を補佐し,所長に事故あるときは,所長の職務を代理し,所長が欠けたときは,所長の職務を代行する。
4 副所長2名の場合,所長の職務を代理し,又は代行する副所長は,あらかじめ所長の推薦により,学長が任命する。

(所 員)
第8条 所員は,専任,兼担及び客員とする。
2 専任所員は,研究所教授 又は研究所准教授のうち総科研に勤務を命ぜられた者を,所長が推薦し,学長が任命する。
3 兼担所員は,第3条に掲げる事業を行うため,必要に応じ,本大学の教授,准教授,専任講師若しくは助教又は研究所教授若しくは研究所准教授のうちから所属長の意見を聴 いて所長が推薦し,学長が任命する。
4 客員所員は,本大学専任教員以外の学識経験者のうちから所長が推薦し,大学が委嘱する。
5 所員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
6 所員は,所長の命を受け,研究,その他総科研の業務を分担する。

(研究補助員)
第9条 研究補助員を置くときは,本大学の助手のうちから所属長の意見を聴いて所長が推薦し,学長が任命する。
2 研究補助員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
3 研究補助員は,所長の命を受け,研究の補助に当たる。

(研究所教授等)
第10条 総科研に,研究所教授及び研究所准教授を置き,学部又は各研究所等に勤務させることができる。
2 研究所教授及び研究所准教授の任用については,別に定める研究所教授規程による。

(講 師)
第11条 総科研に,講師を置くことができる。
2 講師の委嘱については,前条第 2項の規定を準用する。
3 講師の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

(嘱 託)
第12条 総科研に,嘱託を置くことができる。
2 嘱託は,研究の主題を定めて,所長が委嘱する。
3 嘱託の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

(運営委員会)
第13条 総科研に,運営委員会を置く。
2 運営委員会は,次の者をもって構成する。
 @ 所長及び副所長
 A 各研究所長のうちから,所長が推薦し,学長が任命した者
3 第2項に規定する者のほか,必要に応じ,本大学教授のうちから,所長が推薦し,学長が任 命した者を加えることができる。
4 運営委員会は,所長が招集し,その議長となる。

(運営委員会の審議事項)
第14条 運営委員会は,次の事項を審議する。
@ 総科研の事業計画
A 委託研究及び共同研究
B 総科研の予算及び決算
C 研究組織の設置及び改廃
D 総科研規程の改廃総科研規程の改廃
E その他重要事項その他重要事項

(委員会)
第15条 総科研は,その事業を行うため必要があるときは,編集委員会,専門委員会等各種の委員会を設けることができる。

(経 理)
第16条 総科研の経理は,大学の一般会計に属するものとする。
2 補助金及び委託研究費その他の収入は,大学の会計を通じて受け入れなければならない。

(所 管)
第17条 総科研に関する事務は,研究推進部が行う。

(監 査)
第18条 総科研の予算及び決算は,大学の予算書及び決算書に記載し,それぞれ所定の監査を受けなければならない。

(報告義務)
第19条 所長は,所定の期日までに,当年度における業務の経過及び次年度における事業計画を,書面をもって大学に報告しなければならない。

(改 正)
第20条 この規程を改正するときは,運営委員会の議を経なければならない。

附 則
1 この規程は, 令和4 年 9 月1日から施行する。
2 第9条第1項の研究補助員には,副手規程附則2に規定する副手を含むものとする。