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お知らせ

2024.9.18

重量挙部事案の対応及び悉皆調査のご報告とお詫び

1 ご報告と改めてのお詫び
 重量挙部の不祥事事案について7月12日以降の対応についてご報告申し上げます。
 併せて進めてきた全競技部を対象とした悉皆調査において、大半の競技部で不適切な徴収事例がないことが確認されるとともに、現時点において、2競技部の幹部による奨学生部員・保護者からの免除されたはずの納付金相当の不適切な徴収事例が認められました。
 被害を受けた部員・元部員・その保護者のみなさまに本学として深くお詫びし、返金手続のご案内を申し上げます。本学に対する社会の信頼を裏切ってきたことに関して、改めて本学として深くお詫び申し上げます。不祥事の根を絶ち切り、改善改革を進めていく決意であることを申し上げます。
 なお、関係競技部の部員らには一切非はありませんので、競技部の活動はこれまでどおりに継続してまいります。

2 重量挙部事案の対応の経過報告
 ⑴ 電話相談
  7月12日から約1か月間にわたり、相談窓口(電話相談)を設置し、重量挙部の卒業生を中心としてのべ79件(同一人物からの複数回の架電を含む)の電話相談に対応してきました。
 ⑵ 被害金額及び被害回復の実行状況
  重量挙部に関しては、過去10年以内の部員・保護者の被害金額は合計3685万円であることが確定し、本学では、この対象者全員に対して、返金日までの遅延損害金を付けて、9月10日時点で、47人に対する返金を完了しています。なお、残り1人については、返金対象者からの振込口座の指定を待っているところであり、指定があり次第、速やかに返金作業を完了致します。
 ⑶ 11年以前の被害の調査及び返金
  11年以上前の卒業生の方々からも、不正な請求がされていた疑いがあるというお問い合わせや相談をいただき、これまでに寄せられた情報を元に、顧問弁護士において調査・判断をして事実関係が確認できた方には、すでに返金手続きを進めています。
 ⑷ 責任追及の実行について
  同部幹部らについて、責任に応じた厳正な追及を行っております。遺憾ながら、具体的にどのような法的手続きをとっているかについては、手続きの妨げになるおそれがあるために、現時点での公表を差し控えざるを得ないことをご理解いただければ幸甚です。

3 悉皆調査のご報告
 ⑴ 奨学生・保護者から不適切な徴収が認められる事例ないしさらなる精密な調査が必要とされる事例
  ア 現時点で確認できるかぎり少なくとも陸上競技部は10年間で、短距離部門6名、走幅跳等の跳躍部門14名、男子の円盤投などの投擲部門5名、スケート部は7年間でアイスホッケー部門29名の奨学生部員・保護者に対し、2競技部の幹部において、なんらの説明もしないままに、奨学生として免除された納付金の半額・全額ないし一部の当該競技部への振込を求めて徴収するという不適切な事例が幹部らの自らの申告又は幹部らからの聴取により判明しています。
  イ また、バスケットボール部については、現時点では、一部の保護者について徴収の適否を判断するうえで保護者の理解内容についてさらなる精密な調査検討の必要な状況にあります。
  ウ ただし、弁護士の調査によっても、いずれの場合も、主として奨学生でない部員の授業料・施設設備資金等の本学への納付金の半額・全額ないし一部等に充てられており、幹部の私的使用は認められていません。
  エ 被害のない奨学生部員の確定
女子のやり投を含めて上述以外の陸上競技部及びスケート部の奨学生の部員については、免除された納付金相当の金額の当該競技部への振込の事実がないことが銀行口座で確認され、不適切な徴収がないことが確定しています。
 ⑵ 保護者の了解が認められる事例
  女子柔道、自転車部及びスケート部フィギュア部門については、奨学生として免除された納付金額の一部を当該競技部へ振込んでいた事実が認められるものの、弁護士による調査においても、幹部及び現時点までに聴き取りできた部員・保護者からは、免除された納付金の一部の当該競技部への振込に関して了解していた旨の供述があり、現時点では不適切な行為はないものと判断できております。使途は、⑴ウと同様です。
 ⑶ 奨学生として免除された納付金額の当該競技部への振込の不存在事例
  相撲部、馬術部、射撃部については、当該競技部が代行して部員の納付金を学部へ振込んだ事実は認められたものの、すぐに支払いができない学生に代わって幹部が個人的に立替払いをしたなどの理由があり、奨学生・保護者から奨学生として免除された納付金額の当該競技部への振込の事実は存在せず、現時点までの調査において、不適切な事実はないものと判断できております。
 ⑷ 代理納付の不存在事例
  その他の25競技部について、そもそも競技部関係者が学部に部員の納付金の払込用紙を取りに来た事実がなく、競技部が部員を代理して納付金を学部へ振込んだ事実はないことが調査により確認されており、現時点までの調査において、不適切な事実はないものと判断できております。
 ⑸ 調査の継続と返金の速やかな実行
  いずれの場合も、今後の調査により、被害が認められ、被害金額が確定した場合には、被害者全員に対して、速やかに返金日までの遅延損害金を付けて、返金を実行します。
 ⑹ 関係者の責任について
  関係した幹部については、さらに調査を継続して、背景等も踏まえて、厳正に責任追及を行います。

4 再発防止策の実行について
 前回本年7月12日のホームページでの公表の際に申し上げたとおり、令和7年度入試(令和6年度実施)からは、すでに本学の入試制度全般の改革が実行されたことから、学費納入の手続きは改められ、競技部が納付金を代理して受領することができない制度に改正されています。
 また、昨年度から本学として進めている競技部の会計管理の刷新を含めた競技部の改善方策をさらに浸透させて、再発防止に注力致します。

5 相談窓口・問合せ先
 競技部の現部員・部員であった方・その保護者で、被害を受けた可能性のある方は、以下の電話番号に御連絡ください。
 お問合せ時には、競技部名、お名前、卒業学部、学科、卒業年を伺いますので、御了承ください。
 なお、弁護士が対応する時間も設定致します。
 受付時間
 平日 午後1時~午後5時
 電話番号 03-5275-9887

6 今後の報告
 不適切な徴収が認められた件につきましては、2、3か月後を目途に調査結果をホームページに掲載して報告致します。
                                   
令和6年9月18日
  日 本 大 学