学生生活
日本大学障がい学生支援ガイドライン
平成31年4月1日制定
令和7年4月30日改正
令和7年7月1日施行
日本大学は、「日本大学障がい学生支援に関する基本方針」に基づいて、すべての学生、生徒、児童、園児及び入学を希望する者に対し、障がいを理由とする差別を行わず、障がいのない学生と平等に修学できるよう障がいのある学生と建設的対話を通じて合意形成を図り、代替措置の選択肢も含めて、卒業まで可能な限りの支援を目指します。
1 基本姿勢
すべての教職員が、障がいを理由とした差別の解消に積極的に取り組み、障がい学生と障がいのない学生が共に学べるように支援します。また、障がい学生の効果的な支援には、学生の協力が不可欠です。障がいのない学生が、無理なく積極的に支援にかかわれるような体制を構築します。
2 支援対象者
支援対象者は、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会的生活に相当な制限を受ける状態にあり、障害者手帳又は医師の診断書等の根拠資料を有する者若しくは本学が支援の必要性を認めた者であり、原則として支援を受けることを希望した者とします。
3 支援内容
日本大学は学部・学校ごとにキャンパスが異なりますので、支援内容に差が生じることがありますが、可能な限り同じ支援を目指します。
- 1入学試験出願前の相談
障がいにより入学試験の受験や入学後の修学に困難がある場合は、入学試験の出願前に各学部等の入試係に相談してください。本人、保護者、大学の3者による丁寧な対話のもと、受験の際の配慮内容や入学後に可能な配慮内容について確認を行います。学部の事情等によって希望する支援を提供することが難しい場合もありますが、可能な限り障壁を取り除き、受け入れられるよう努力します。 - 2受験上の支援
各学部等の入試係との相談により、入試形態や障がいの状況に応じて可能な限り、別室受験、試験時間延長、拡大文字の問題用紙・回答用紙を配布、拡大鏡等視覚補助用具の持参及び使用の許可などの支援を行うよう努力します。 - 3入学後の支援
障がい学生の支援窓口として、各学部に「学生支援室」を設置します。また、大学での勉強や学校生活に不安を抱えている学生に対して、気軽に相談できるよう「学生支援窓口」を整えています。
学部・科目等により事情は異なりますが、障がいの状況に応じて可能な限り次のような支援を行うよう努力します。
(1)授業支援
ア 視覚障がい
教材の拡大、教材の点訳、対面朗読 等
イ 聴覚障がい
筆談、要約筆記、手話 等
ウ 肢体不自由
移動介助、要約筆記 等
エ 病弱、発達障がい、精神障がい、知的障がい
調光眼鏡・ノイズキャンセラー等の使用許可、担当教職員へ配慮事項の伝達、授業での座席の配慮 等
(2)試験においての支援
点字問題・音声問題の作成、支援機器(パソコン、ルーペ、補聴器等)の利用、試験時間の延長、試験教室の変更(別室受験)、レポート提 出等による代替評価 等
(3)就職支援
各学部等の学生支援窓口と連携の上、就職指導課、教学サポート課、就職指導課を置かない学部及び通信教育部については学生課で就職に関する支援を行います。
(4)学生生活支援
授業・試験以外の行事及び課外活動等においても、障がい学生が参加できるよう、障がいに応じて出来る限りの支援を行います。 - 4 支援の流れ
(1)相談
各学部等の学生支援窓口で、障がいや修学上の困難についての相談を受け付けます。
(2)面談
学生支援窓口で面談を行い、どのような支援が必要かを一緒に考えていきます。また、支援の希望によって学生支援室を介して教員、教務課、学生課、保健室、就職指導課などを交え建設的な対話を行います。
(3)支援内容の決定・通知
各学部等の「障がい学生支援委員会」で支援内容を決定し、学生支援室より障がい学生及び関係教職員に通知します。
(4)モニタリング
学生支援窓口で定期的に面談を行い、支援が順調に進んでいるかを確認します。
4 施設設備の支援
障がいの有無に関わらずすべての学生が、キャンパスのどこにおいてもお互いに学び合える環境の整備をめざして、キャンパスの整備に取り組みます。
5 教職員・学生への啓発
すべての教職員・学生が障がいを理由とした差別の解消に対して正しく理解し、積極的に障がい学生支援に取り組むよう、講演会、研修会などの啓発活動を行い、すべての人に開かれた大学を目指します。
6 情報公開
障がい学生の在学状況、障がい学生に対する支援の方法などについて、ホームページ等において情報公開します。
7 付属高等学校・中学校・小学校・幼稚園・認定こども園における支援について
本ガイドラインの基本姿勢及び支援内容に準じて、各学校において支援を検討・決定していきます。
以上