学生生活

日本大学障がい学生支援に関する基本方針

平成31年4月1日制定
令和7年4月30日改正
令和7年7月1日施行

 日本大学は、本学の公共性に鑑み、本学の学生及び入学を希望する者に対し、障がいを理由とする差別を行わないとともに、全ての者が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することに資するため、日本大学障がい学生支援に関する基本方針を定める。

1 目的

 本基本方針は、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」に基づき、本学における障がい学生への修学支援に関する基本事項及び本学の教職員が適切に対応するために必要な事項を定めることを目的とする。

2 定義

本基本方針における用語の定義は、次のとおりとする。

  1. 1障がい者
    身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む。)、その他の心身の機能の障がい(難病等に起因する障がいを含む。以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者であり、障がい者の該当性は、障がい者の状況等に応じて個別に判断されることとなり、いわゆる障害者手帳の所持者に限られないこととし、本学における教育及び研究、その他本学が行う活動全般において、そこに参加する者すべてとする。
  2. 2社会的障壁
    障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
  3. 3学生
    日本大学、日本大学短期大学部及び学部附属専門学校並びに付属高等学校、中学校、小学校、幼稚園、認定こども園に入学を希望する者及び在籍する学生、生徒、児童、園児とし、本学に入学を希望する者には、オープンキャンパス・進学説明会等に参加する者も含む。学生には、学部生、大学院生の他、委託生及び外国人留学生、科目等履修生、聴講生、国内外の大学等からの受け入れによる特別聴講学生及び研究生も含む。

    3 障がいを理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的考え方

    1. 1不当な差別的取扱い

       不当な差別的取扱いとは、障がい学生に対し、正当な理由なく、障がいを理由として、教育及び研究、その他本学が行う活動全般について機会の提供を拒否し、又は提供に当たって場所・時間帯などを制限すること、障がい者でない学生には付さない条件を付けることなどにより、障がい学生の権利利益を侵害することをいう。
       正当な理由に相当するか否かについては、個別の事案ごとに、障がい学生、第三者の権利利益及び本学の教育及び研究、その他本学が行う活動の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとし、教職員は、正当な理由があると判断した場合には、障がい学生にその理由を説明し、理解を得るよう努めるものとする。
    2. 2合理的配慮

       合理的配慮とは、障がい学生が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過重な負担を課さないものをいう。
       過重な負担については、個別の事案ごとに、次の(1)~(5)の要素等を考慮し、具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとし、教職員は、過重な負担に当たると判断した場合には、障がい学生にその理由を丁寧に説明し、教職員と障がい学生の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら、建設的対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検討するよう努めるものとする。
      (1)教育及び研究、その他本学が行う活動への影響の程度(その目的・内容・機能を損なうか否か)
      (2)実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
      (3)費用・負担の程度
      (4)事務・事業規模
      (5)財政・財務状況

    4 障がいを理由とする差別の解消に関する推進体制

    本学における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する体制は、次のとおりとする。

    1. 1統括責任者は学長とし、学長のリーダーシップの下、本学が適切に障がい者差別解消を推進できるよう努めるものとする。
    2. 2総括責任者は副学長(学生担当)とし、統括責任者を補佐するとともに、全学の状況を把握するように努め、各部科校が円滑に支援を行えるよう努めるものとする。
    3. 3各部科校の障がい学生支援体制の責任者は学部長(高等学校等においては学校長)とし、障がい者差別解消に関する推進及びそのための環境整備等に関し、当該部科校における障がい者差別解消に必要な決定を行うものとする。

    5 不当な差別的取扱いの禁止

     本学の教職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として障がい者でない者との不当な差別的取扱いをすることにより、障がい学生の権利利益を侵害してはならない。また、別紙留意事項に留意するものとする。

    6 合理的配慮の提供

     本学の教職員は、障がい学生から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい学生の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい学生の性別、年齢及び障がいの状況に応じて、社会的障壁の除去の実施について合理的配慮の提供をしなければならないものとする。また、別紙留意事項に留意するものとする。
     意思の表明は、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語のほか、障がい学生が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段により伝えられ、本人の意思の表明が困難な場合には、障がい学生の家族、介助者等が本人を補佐して行う意思の表明も含むことに留意するとともに、意思の表明がない場合であっても、当該障がい学生がその除去を必要としていることが明白である場合には、当該障がい学生に対して適切と思われる合理的配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めるものとする。なお、教育方法等として、情報保障、コミュニケーション上の配慮を行うこと、また、試験、成績評価の実施にあたっては、教育目標や公平性を損なわないよう評価基準の変更や、合格基準を下げるなどの対応は行わないよう留意しつつ、配慮を行うこととする。

    7 支援体制の整備

     障がい学生及びその家族その他の関係者からの相談に応じるための支援窓口を次のとおり置くこととする。また、必要に応じて学内及び学外との連携を図ることとする。

    1. 1日本大学学生支援センター
    2. 2各学部等学生支援室・学生支援窓口
    3. 3各学部就職指導課、教学サポート課、就職指導課を置かない学部及び通信教育部については学生課
    4. 4各学部等入試係(入学希望者)
    5. 5各付属高等学校等

    8 紛争の防止、解決等に関する体制の整備

     障がいのある学生が不当な差別的取扱いを受けていると考えた場合、また合理的配慮を含む支援の内容やその決定過程に対して不服がある場合は、「障がい学生差別事案解決委員会」において不服申し立てを受理し、第三者的視点から紛争解決のための調整を行うこととする。なお、不服申し立ての窓口は、学生部とする。委員会は、教職員による障がい者に対する不当な差別的取扱いをし、又は過重な負担がないにも係わらず合理的配慮を提供しなかった場合、その態様等によっては、人事・給与委員会に報告をすることとする。

    9 環境の整備

     本学は、設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係する教職員に対する研修その他必要な環境の整備に努めることとする。

    10 情報公開

     本学は、障がいのある入学希望者や学内の障がいのある学生等に対し、大学等全体としての受入れ姿勢・方針を示すため、障がい学生に対する支援について、ホームページ等において情報公開することとする。

    以上