学生生活

障がい学生に関する紛争の防止・解決等に関する体制(第三者組織)

日本大学では、障がい学生に関する紛争の防止・解決等を目的として、以下の体制を整備しています(2025年7月1日より運用開始)。紛争の発生及び長期化は、学生・大学の双方にとって望まないものであるため、第三者性を高め手続きの透明性を図ることで、障がい学生と大学が信頼関係を構築し、安心して学修に専念できるように努めています。

紛争の防止及び解決等のための体制

紛争の防止及び解決等のための体制(フローチャート・印刷用)PDFリンクのアイコン画像


申立ての流れ

手順 フローチャートの番号 内容 手続き書類(書式)
1 相談 ①(②は大学側) 学部等学生支援室への「相談」 指定なし(相談の方法は自由ですが、メール等の記録が残る方法を推奨します)
2 再相談 ③(④~⑤は大学側) 日本大学学生支援センターへの「再相談」
※所属学部の学生支援窓口も可

日本大学学生支援センターにおける障がい学生差別事案に関する相談申込票PDFリンクのアイコン画像(持参又は郵送)

3 申立て ⑥(⑦~⑭は大学側) 日本大学本部学生部学生課への「申立て」

日本大学における障がい学生差別事案解決委員会への救済措置に関する申立書PDFリンクのアイコン画像(メール又は郵送)

※大学側の対応状況については適宜、本人や申立て人へ連絡を行います

合理的配慮の提供内容や決定過程に不服等がある場合

まずは、所属する学部の学生支援窓口にご相談ください。学生支援窓口で状況を確認し、解決に向けて対応(指導又は調整)を行います(上記フローチャート①~②を参照)。
もし、所属学部の学生支援窓口に相談した結果、改善が見られなかった場合は、日本大学本部にある学生支援センターにご相談ください。学生支援センター所属のコーディネーターが状況を確認し、解決に向けて対応(再指導又は再調整)を行います(上記フローチャート③~⑤を参照)。ご相談の際には、「日本大学学生支援センターにおける障がい学生差別事案に関する相談申込票(両面印刷)」を用いてください。
※本部・学生支援センターは各学部のキャンパスからは離れておりますので、ご本人が希望する場合は、所属学部の学生支援窓口へ相談申込票を提出いただいても結構です(後日、学生支援センター所属のコーディネーターから連絡が入ります)。
万が一、本部・学生支援センターに相談した結果も、改善が見られなかった場合は、救済措置の申立てを行ってください(上記フローチャート⑥を参照)。申立ての際には、「日本大学における障がい学生差別事案解決委員会への救済措置に関する申立書」を用いてください。

【申立書提出先】日本大学学生部学生課
(郵便で提出する場合) 〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24
(メールで提出する場合)honbu-gakusei@nihon-u.ac.jp

救済措置の申立てがあった場合

本学では、申立てがあった場合、障がい学生差別事案解決委員会(委員長)が調査班を設置し、申立人や所属学部に対して事情の聴取・調査を行います。調査の後、調査結果に基づき救済措置を決定し、所属学部の学部長に対して救済措置の実施を指示します。なお、救済措置は実施前に日本大学学長にも報告されます(上記フローチャート⑦以降を参照)。
障がい学生差別事案解決委員会は、救済措置の内容や実施有無の決定に際し、「日本大学障がい学生支援に関する基本方針(及び別紙留意事項)」を判断の基準とします[要望が本学にとって過重な負担であると判断された場合(過重な負担ではないものの、即時の対応が困難な場合を含む)は代替案を提案する場合があります]。

障がいを理由とした差別的取扱いを受けてしまった場合

本学では、「日本大学障がい学生支援に関する基本方針」により、障がいを理由とする差別を行わないことを明確に定めており、いかなる人権侵害も許しません。万が一、障がいを理由とした差別的取扱いを受けた場合は、所属学部の学生支援窓口又は本部・学生支援センターまでご相談ください。その他、ハラスメント等の人権侵害を受け、本学の人権相談体制による解決を希望する場合は、人権侵害防止と解決ガイドをご確認ください。

救済措置の申立てに関する問い合わせ先

〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24
日本大学学生部学生課
TEL:03‐5275‐8124
E-mail: honbu-gakusei@nihon-u.ac.jp
※掲載しているPDFについて、アクセシビリティ等の理由によりテキストデータを希望される場合は学生部学生課までご連絡ください。