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大学概要

人権侵害防止ガイドライン

1 目 的

学校法人日本大学(以下「本学」といいます)は、日本大学人権侵害防止規程(以下「規程」と いいます)に基づき、人権侵害の発生を防止するとともに、人権侵害に関する救済及び問題解決を適正・迅速に実施し、全ての学生、生徒及び児童(以下「学生・生徒等」といいます)並びに教職員が、公正で安全かつ快適に学び,教育研究を行い、働くことができる良好な就学・就業環境を維持向上するために、このガイドラインを定めます。

2 人権侵害の定義

このガイドラインでいう人権侵害とは、日本国憲法が保障している法の下の平等、思想・信条・良心の自由及び言論の自由に関する差別的な取扱い、プライバシーの侵害、就学・就業に関する機会均等や環境確保、その他基本的人権を侵害するような行為により、個人の尊厳を不当に傷つける又は傷つけようとする行為をいいます。また、就学・就業環境において、相手の意に反する言動によって不快な感情及び不利益を与え、これらの環境を悪化させる行為(ハラスメント)も含みます。
本学は、ハラスメントに関して、別途指針を定め、その防止に努めます。

3 本学は人権侵害をなぜ許さないか

本学は、いかなる人権侵害も許しません。学ぶ権利や教育研究を行う自由が阻害され、安全かつ快適に働くことができないような差別的取扱いを本学が見過ごすことは、本学が果たすべき使命を放棄するに等しく、就学・就業環境への配慮を怠ることになるからです。
教職員と学生・生徒等の間では、指導・評価等を通した権力関係が構造的に形成されがちです。また、教職員間(役員と教職員間)においても、組織運営の必要から指示命令関係が形成されます。このような関係は、時として強制支配的に濫用される危険があることを本学は認識し、その防止に努めます。

4 人権侵害に対する大学の基本姿勢

本学は、人権侵害問題について、次の三つの基本姿勢をもって臨みます。
① 防止活動の徹底
本学は、人権侵害の発生を防止するために、学生・生徒等及び教職員(役員等も含みます)の人権意識を更に向上させるべく意識啓発に取り組みます。また、制度的・文化的背景から人権侵害が行われないよう、常に問題点の発見、解明及び改善に取り組みます。
② 問題の適正・迅速な解決
本学は、不幸にして人権侵害が発生した場合は、適正かつ迅速な措置を講じ、問題解決に取り組みます。また、発生した問題を十分解明し、その問題が再発しないよう対策の改善を行います。
③ 人権侵害を受けた者の保護・救済
本学は、人権侵害を受けた者の保護・救済を基本に据えて問題解決に当たります。保護・救済に当たっては、人権侵害を受けた者の意思や立場及びプライバシーに十分留意して解決を図ります。

5 ガイドラインの対象と適用範囲

このガイドラインは、就学形態や就業形態を問わず、次に掲げる者を対象とします。
① 本学学生・生徒等(大学院生、学部学生、短期大学部学生、専門学校生、高校・中学校生徒,小学校児童、園児、科目等履修生等)
② 本学教職員等(専任教職員、非常勤講師、臨時職員等)
③ 本学の業務遂行に関わる者(派遣労働者、業務委託職員等)
④ 本学役員及び評議員
また、名称や地位を問わず、本学構成員として認められる者も原則として対象に含まれます。
このガイドラインは、学校の内外を問わず、本学構成員間、本学構成員から学外者に対してなされた人権侵害についても適用されます。また、学外者との関係で本学構成員が被害を受けたときは、人権侵害を行った者の所属する機関に対し、規程及びガイドライン等の趣旨を説明し、再発防止や調査を求めることとします。

6 防止・問題解決のために本学が設置する体制

本学は、人権侵害の防止・解決を目的とする、内外からのいかなる干渉も受けることのない独立した体制として、人権侵害防止・解決体制(以下「防止・解決体制」といいます)を設置します。
防止・解決体制は、人権侵害防止委員会、人権救済委員会、人権相談オフィス及び受付窓口の4部門から構成されます。
① 人権侵害防止委員会
人権侵害防止委員会は、防止・解決体制を監督・支援し、人権侵害が発生したときは、理事長及び学長宛てその経過及びてん末を報告します。人権侵害の防止対策(再発防止も含まれます)について企画・立案し、広報及び啓発活動を展開します。また、人権問題に関する情報の収集及び分析、防止・解決体制及びガイドラインの見直し等も行います。人権侵害防止委員会委員長は、理事長及び学長から人権侵害問題全般に関わる権限の委任を受け、防止・解決体制全体を統括します。
② 人権救済委員会
人権救済委員会は、人権侵害を受けた者の保護・救済を基調に相談に応じ、事実関係の確認,問題解決を実施する委員会で、人権侵害防止委員会の下に置かれます。委員は、学内外の関係分野の専門家を中心として構成され、委員のうちから人権アドバイザーが委嘱されます。委員会は、内容の重要性、緊急性、申立者の意思などを総合的に勘案して問題解決を図ります。委員会は人権侵害を受けた者の保護・救済、問題解決のために、独自で行動できる一定の権限を与えられています。
③ 人権相談オフィス
本学は、人権侵害に関する解決及び救済を迅速に実施するために、相談及び救済の申立て(以下「申立て」といいます)を受け付ける機関並びに面談を行う場所として人権相談オフィスを設置します。ただし、相談者が遠隔地の場合は、必要な措置を別途講じます。
④ 受付窓口
受付窓口は、人権侵害を受けた者からの連絡に対応し、面談による問題解決が適切と判断された場合は、人権救済委員会委員長と協議をし、相談者の同意を得た上で、面談を設定します。
受付窓口は、コンプライアンス事務局及び本学が指定する法律事務所に常設され、電話、電子メール、ファクシミリ及び郵送により相談を受け付けます。

7 防止について

本学は、人権侵害の防止のために、人権侵害問題とそれに対する本学の取り組みについて、本学構成員の認識を深めるために、リーフレットやポスターの作成、研修やオリエンテーションによる啓発、広報媒体による周知、学生便覧・教職員便覧へのガイドラインの記載等を実施します。
また、本学は、役員等及び人権侵害の発生を率先して防止する責務を負う管理職位の教職員並びに新たに採用された教職員及び新入生に対する研修・啓発について特に努力します。

8 問題解決・救済の流れについて

① 人権アドバイザーの選任
人権救済委員会委員長は、面談が必要となった案件について、直ちに問題解決に着手するため、人権救済委員会委員である人権アドバイザーの中から、案件に応じて1名又は複数名の担当者を選任します。
② 人権アドバイザーとの面談
前号により、選任された担当人権アドバイザーは、問題を正しく捉え解決を図るために、人権相談オフィスにおいて、人権侵害を受けた者と面談を行い、相談内容を確認します。
人権侵害を受けた者は、人権アドバイザーとの面談で人権アドバイザーに申立てをすることができます。ただし、人権侵害を受けた者又はその代理人以外の者による申立ては、虚偽申告排除の観点から、原則として受理しないものとします。
③ 人権アドバイザーの対応
申立てを受けた人権アドバイザーは、問題解決のプロセスを策定・選択し、必要があると認めるときは、学内又は学外機関の紹介、申立者に人権侵害行為を行ったとされる者(以下「相手方」といいます)との面談、調停等を実施します。調停は、申立者の同意を得た上で、当事者間の話し合いを基調に相互理解を図りながら和解による問題解決を目指します。人権アドバイザーは、人権救済委員会と連携を密に取りながら、申立者の同意を得た上で、当事者以外の関係者との事実確認、学内外関連機関との連携、協力依頼などの手段を講じ問題解決を図ります。
④ 人権救済委員会の対応
担当人権アドバイザーによる問題解決が不調に終わった場合、人権救済委員会において、救済及び問題解決の手段・方針について協議し、問題解決を図ります。
人権救済委員会は、問題解決の結果を、人権侵害防止委員会に速やかに報告します。ただし、不調に終わった案件、防止対策上人権侵害防止委員会での審議を必要とする案件については、人権侵害防止委員会に審議要請することができます。
なお、申立者が相手方に対して処分等を求め、問題解決のための調停を希望しないと認められる場合又は相手方の行為が犯罪行為に該当する若しくは該当するおそれがある等の重大な疑義が認められる場合は、早期かつ適切な解決を図るため、人権侵害防止委員会に報告します。
⑤ 人権侵害防止委員会の対応
人権侵害防止委員会は、人権救済委員会からの報告内容及び人権侵害防止委員会での審議内容を理事長及び学長宛て報告します(案件の内容が理事長又は学長に係る場合は、監事に報告します)。また、必要に応じて、処分等に関する勧告的意見を付することができます。
なお、人権侵害防止委員会委員長は、案件の内容によって、調査チームを設置することができます。当該調査チームの構成員は、案件の内容によって、その都度、決定します。ただし、案件の内容が人権侵害防止委員会委員長に係る場合は、人権侵害防止委員会副委員長が決定します。
また、前号なお書きの報告を受けた場合には、人権侵害防止委員会委員長を通じて、該当部科校等の所属長その他学内の関係機関に問題解決を要請します。要請を受けた該当部科校等の所属長その他学内の関係機関は、人権侵害防止委員会委員長に問題解決の結果を報告します。
⑥ 理事長及び学長又は監事の対応
理事長及び学長は、前号の人権侵害防止委員会委員長からの報告を尊重した上で、関係機関等に対し迅速に指示を行います。指示を受けた関係機関等は、人権侵害防止委員会からの報告内容を参考とし、当事者の人権等に配慮して、処分等を決定します。
なお、案件の内容が理事長又は学長に係る場合は、監事が理事会及び評議員会に報告します。

9 緊急保護措置

案件が極めて重大で、人権侵害を受けた者の緊急な保護を要すると認められるときは、申立者の同意を得た上で、人権救済委員会は関係機関等に対し、緊急保護措置を講ずることができます。緊急保護措置が必要と認められる場合は、次の二つに大別されます。
① 司法機関、医療機関等の助力が必要と認められるとき。
② 学内において保護措置が必要と認められるとき。
なお、申立者の生命に関わると判断される場合は、申立者の同意にかかわらず(申立者の尊厳を最大限尊重します)、緊急保護措置を行います。

10 運用上の基本原則

① プライバシー保護の厳守
防止・解決体制に所属する委員会構成員、受付窓口の担当者及び問題解決過程において事情を知った者は、関係者のプライバシーを保護し、秘密を厳守する義務があります。また、防止・解決体制が受理した案件に関しては、関係者や上長者からの情報開示要請は許されません。ただし、人権侵害防止委員会において審議した上で,関係者のプライバシー保護に十分に配慮し、必要に応じて関係者から得た情報を関係機関等に提供することがあります。
② 虚偽申立ての禁止
本学は、虚偽の申立てを故意に行うことを強く禁じます。また、調停や事情聴取においても虚偽の陳述を行うことは許されません。
③ 不利益取扱い等の禁止
本学は、申立者及び事実確認に協力した者に対し、組織的又は個人的に不当な圧力を加えることを強く禁じます。このような言動は、二次的人権侵害に該当する上、放置すれば防止・解決体制が機能しなくなるからです。同様に、防止・解決体制に所属する者に対する不当な圧力や妨害行為も禁じます。また、このガイドラインに基づく行動を理由とした一切の不利益な取扱いをしてはなりません。
④ 相手方の協力義務
相手方は、防止・解決体制が実施する問題解決に対して、協力を求められた場合には、協力しなければなりません。
⑤ 処分対象
第1号から前号までの定めに違反する行為をした場合は、本学諸規程等に基づき、懲戒等の処分の対象になります。第三者を介して行った場合も同様です。
⑥ 申立者の安全配慮
本学は、申立てを行った後における申立者の就学・就業環境上の安全配慮に努めるものとします。
⑦ 申立者への報告義務
本学は、申立者に対し、逐次案件の処理経過及び結果について、報告を行う義務があります。報告は、人権救済委員会から行うことを原則とします。なお、必要に応じて、相手方又は相手方の所属部科校等に対しても当該通知を行います。その場合は、申立者のプライバシーに十分配慮します。
⑧ 苦情申立て
申立者が、防止・解決体制に所属する委員会構成員又は受付窓口の担当者から不当な対応を受けたときは、人権侵害防止委員会委員長に対して苦情申立てを行うことができます。ただし、人権侵害防止委員会委員長から不当な対応を受けた場合は、人権侵害防止委員会副委員長に対して、苦情申立てを行うこととします。
⑨ 見直しの義務
本学は、防止・解決体制、規程、ガイドライン等について常に見直しを行い、必要あるときは早急に改善します。

11 施行日

このガイドラインは、令和4年6月1日から施行します。