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大学概要

セクシュアル・ハラスメント防止に関する指針

1 目 的

この指針は、日本大学人権侵害防止ガイドライン(以下ガイドラインといいます)に基づき、日本大学(以下大学といいます)構成員のセクシュアル・ハラスメントに対する問題意識を喚起し、大学におけるセクシュアル・ハラスメントの発生を防止することを目的とします。

2 セクシュアル・ハラスメントの定義

セクシュアル・ハラスメントとは、人格権及び学習権、研究権、労働権等を侵害する次のような行為をいいます。
① 相手方の意に反した性的な言動を行うことにより、相手方に不快感や屈辱感を抱かせること。また、そのことにより、相手方の人格や個人としての尊厳を傷つけること。
② 性的な言動、性的な図画の掲示や提示等により、就学上又は就業上不快な環境を形成すること。また、そのことにより就学又は就業の継続を困難にしたり、大学構成員の人格や個人としての尊厳を傷つけること。特定の者を対象にしない行為である点が、①とは異なります。
③ 就学上又は就業上の利益若しくは不利益を条件として、明示的若しくは黙示的に、相手方の意に反した性的な誘引行為をしたり、相手方の意に反した性的な対応を求めること。
④ 相手方の意に反した性的な要求を行い、その要求に対する相手方の対応によって、就学上又は就業上の利益若しくは不利益を与えること、又はそのような利益若しくは不利益を与えることを示唆すること。

3 セクシュアル・ハラスメント防止への留意点

大学は、セクシュアル・ハラスメントの防止・根絶に向けて、次の点を留意するよう大学構成員に要請します。
① セクシュアル・ハラスメントは、行為者の意思とは無関係に成立します。行為者に性的な意図や悪意がなくとも、相手方が不快感・屈辱感を持てば、それはセクシュアル・ハラスメントです。また、不特定多数に対する言動において、一人でも不快感を持てば、セクシュアル・ハラスメントになり得ます。大学構成員は、常に自らを律し、不用意な言動をとらないようにしなければなりません。
② 性的な言動、特に性的欲求を示すような言動は慎まなければなりません。性的な言動が結果的に相手方の意に反しなかった、又は不快感や屈辱感を与えなかったとしても、大学構成員はこのような言動について反省することが必要です。このような言動は習慣化しやすく、回数を重ねることで相手方に不快な感情を起こさせることになります。
③ 自分の日常の言動が性差別意識に基づいていないかどうか、常に注意しなければなりません。性差別的言動は、歴史的・慣習的な背景から生じることが多く、見逃されてしまうことも少なくありませんが、決して許される行為ではないことを認識する必要があります。
④ 学内の地位・権限・影響力等を利用して性的要求や服従を迫ることは、極めて悪質なセクシュアル・ハラスメントの例です。この場合、相手方は結果を恐れ、はっきりと拒否できないことが多いため、行為者は許容されたものと誤解してセクシュアル・ハラスメントを繰り返すケースが少なくありません。大学構成員は、常に自分の立場と相手方の立場を正しく認識し、思いやりのある言動をするよう留意しなければなりません。

4 大学の防止施策

大学は、セクシュアル・ハラスメントを防止するために、ガイドラインに従い、次の施策を展開します。
① 広報活動
セクシュアル・ハラスメントの問題については、様々な誤解や思い込みがありますので、リーフレット、ポスター、広報媒体等を通して意識啓発に努めます。
② 研修・オリエンテーションの実施
大学構成員全体を対象とした研修・オリエンテーションを実施します。特に、管理職位にある教職員、新規採用教職員、新入生に対しては受講を義務付けます。

5 処 分

大学は、大学構成員がセクシュアル・ハラスメントを行った場合、次に掲げる事項を総合的に判断し、処分を決定します。
① 行為の具体的態様(内容・程度・時間・場所)
② 当事者同士の関係(上下関係等)
③ 被害者の意向・心情等