会則
日本大学校友会会則
昭和25年3月16日制定 | 平成13年12月20日改正 |
昭和32年3月24日改正 | 平成15年7月2日改正 |
昭和34年3月24日改正 | 平成16年7月9日改正 |
昭和39年3月24日改正 | 平成18年7月14日改正 |
昭和46年9月2日改正 | 平成19年7月2日改正 |
昭和50年7月11日改正 | 平成21年7月13日改正 |
昭和55年6月20日改正 | 平成22年7月1日改正 |
昭和57年6月21日改正 | 平成24年7月13日改正 |
昭和58年6月24日改正 | 平成25年7月5日改正 |
昭和62年6月26日改正 | 平成29年7月7日改正 |
平成6年6月28日改正 | 令和元年7月12日改正 |
平成9年6月14日改正 | 令和3年7月9日改正 |
平成10年6月23日改正 | 令和4年7月8日改正 |
平成12年7月11日改正 |
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この会は、日本大学校友会(以下校友会という)と称する。
(目 的)
第2条 校友会は、会員相互の親睦と福利増進を図り、自立・自助の精神に則り学校法人日本大学との共生組織体としての機能を発揮し、母校の興隆発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 校友会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第1条 この会は、日本大学校友会(以下校友会という)と称する。
(目 的)
第2条 校友会は、会員相互の親睦と福利増進を図り、自立・自助の精神に則り学校法人日本大学との共生組織体としての機能を発揮し、母校の興隆発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 校友会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ①校友会館の設置及び管理運営に関する事項
- ②会報の発行及び各種出版物の刊行に関する事項
- ③全国校友大会、各種研究会、研修会、講演会等の開催に関する事項
- ④会員相互の福利厚生等に関する事項
- ⑤校友子女選抜の特別優待生制度に関する事項
- ⑥校友会支部・部会への補助に関する事項
- ⑦各学部別部会への還付金の補助に関する事項
- ⑧日本大学への寄付等支援に関する事項
- ⑨国際交流事業に関する事項
- ⑩日本大学から諮問を受けた事項の答申及び意見具申に関する事項
- ⑪日本大学教職員の教育・文化活動への奨励及び助成に関する事項
- ⑫日本大学学生等の募集及び就職活動への支援に関する事項
- ⑬準会員の奨学事業に関する事項
- ⑭準会員の学業、体育及び文化活動への助成に関する事項
- ⑮準会員の福利厚生に関する事項
- ⑯準会員の診療費助成制度に関する事項
- ⑰その他本会が必要と認めた事項
(本部事務局及び支部等)
第4条 校友会本部事務局を、日本大学本部内に置く。
第4条 校友会本部事務局を、日本大学本部内に置く。
2 | 支部及び桜門会の設置等については別に定める。 |
第2章 会 員
(会員資格)
第5条 校友会の会員は、次のとおりとする。
第5条 校友会の会員は、次のとおりとする。
- ①会員:学校法人日本大学寄附行為施行規則第7条に定める学校を卒業又は修了した者
- ②正会員(個人):学校法人日本大学寄附行為施行規則第7条に定める学校を卒業又は修了後年会費を納める者
- ③正会員(団体):日本大学校友会傘下組織体(都道府県支部・学部別部会・職域別部会・桜門会等)
- ④準会員:日本大学校友会会則第39条第1項・第2項に該当する者
- ⑤特別会員:日本大学校友会特別会員規程により推薦された者
- ⑥推薦会員:日本大学校友会推薦会員規程により推薦された者
- ⑦賛助会員:日本大学校友会賛助会員規程により推薦された者
2 | 会員は、卒業学部に所属し、居住地又は職域の支部等に重複して所属することができる。 |
3 | 正会員で退会しようとするものは、理由を付して、校友会会長宛に退会届を提出しなければならない。 |
第3章 名誉会長・名誉顧問
(名誉会長・名誉顧問)
第6条 校友会に名誉会長及び名誉顧問を置くことができる。
第6条 校友会に名誉会長及び名誉顧問を置くことができる。
2 | 名誉会長は、日本大学学長とする。 |
3 | 名誉顧問は、校友会に功績のあるものを、会長が委嘱する。 |
第4章 役 員
(役員の構成)
第7条 校友会に次の役員を置く。
第7条 校友会に次の役員を置く。
- ①会長:1名
- ②副会長:43名以内
- ③監事:若干名
- ④常任委員:80名以上150名以内
- ⑤委員:150名以上300名以内
2 | 校友会役員は正会員のうちから選出する。 |
第8条 役員は、別に定めるところにより年会費を納入しなければならない。
2 | 会費未納者は、校友会の役員に就任することができない。 |
第9条 会長は、別に定める選考委員会の議を経て役員総会で選任する。
2 | 副会長は別に定める規程により選出する。 |
第10条 監事は、役員総会において正会員のうちから選出する。
(本部長の任命)
第11条 校友会に本部長を置くことができる。
2 | 本部長は、会長が必要であると認めたときに、会長が任命する。 |
第12条 常任委員・委員の選出は、別に定める。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし満80歳をもって定年とする。
2 | 補充の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
3 | 第1項にかかわらず,会長が特に必要と認めたときは,常任会の議を経て,定年を延長することができる。 |
第5章 顧問・参与
(顧問・参与の選任及び職務)
第14条 校友会に顧問・参与を75名以内置くことができる。任期は1年間とする。
第14条 校友会に顧問・参与を75名以内置くことができる。任期は1年間とする。
2 | 顧問・参与は、会長が指名する。 |
3 | 顧問・参与は、役員総会に出席し、意見を述べることができる。 |
4 | 顧問・参与は、校友会の重要な事項について会長の諮問に答える。 |
第6章 役員の職務
(会長の職務)
第15条 会長は、校友会を代表し、会務を総理する。
(副会長の職務)
第16条 校友会の目的を遂行するために会長は、副会長に総務・財務・企画・広報・組織・スポーツ振興等の事項を分掌させることができる。
(監事の職務)
第17条 監事は、会計及び財務並びに会務について監査し、その結果を役員総会に報告する。
(常任委員の職務)
第18条 常任委員は、会務の運営に必要な事項を審議する。
(委員の職務)
第19条 委員は、役員総会に出席し、会務に必要な事項について審議する。
第15条 会長は、校友会を代表し、会務を総理する。
(副会長の職務)
第16条 校友会の目的を遂行するために会長は、副会長に総務・財務・企画・広報・組織・スポーツ振興等の事項を分掌させることができる。
2 | 副会長は、会長を補佐し、会長の命を受け、所管の業務を遂行する。 |
3 | 副会長は、会長の承認を得て、各分掌された事項を審議するため、委員会を設置することができる。 |
4 | 会長に事故あるとき又は欠けたときには、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理又は代行する。 |
第17条 監事は、会計及び財務並びに会務について監査し、その結果を役員総会に報告する。
2 | 監事は、常任委員会、会長・副会長会及び常任会に出席し、意見を述べることができる。 |
第18条 常任委員は、会務の運営に必要な事項を審議する。
(委員の職務)
第19条 委員は、役員総会に出席し、会務に必要な事項について審議する。
第7章 会 議
(会議の種類)
第20条 会議は、役員総会、常任委員会、会長・副会長会、常任会とし、会長がこれを招集して議長となる。
(役員総会)
第21条 役員総会は、年1回定時総会を開き、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
(常任委員会)
第22条 常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成し、年2回開き、必要 に応じて臨時に開くことができる。
(会長・副会長会)
第23条 会長・副会長会は、会長及び副会長で構成し、会務の円滑な運営に必要な事項を審議する。また原則として年3回開き、必要に応じて随時開くことができる。
(常任会)
第24条 常任会は、会長及び会長が指名した副会長若干名で構成し、校友会通常業務の範囲に限り、これを決定し執行することができる。
(会議の議決)
第25条 会議は構成員の2分の1以上の出席を必要とする。
第20条 会議は、役員総会、常任委員会、会長・副会長会、常任会とし、会長がこれを招集して議長となる。
(役員総会)
第21条 役員総会は、年1回定時総会を開き、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
2 | 役員総会は、事業計画案、収支決算及び収支予算案等の承認並びに会則及び規程等の制定・改廃その他必要な事項について審議決定する。 |
3 | 役員総会の招集については、総会期日の2週間前に、会議の目的・日時・場所等を通知しなければならない。 |
4 | 都道府県支部、学部別・職域別部会及び桜門会から役員総会に議題を提案しようとする場合は、あらかじめ校友会本部事務局に指定した期日までに会議に付議すべき事項等を記載した必要書類を提出し、常任委員会の議を経なければならない。 |
第22条 常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成し、年2回開き、必要 に応じて臨時に開くことができる。
2 | 常任委員会は、役員総会の準備その他校友会の会務の運営に必要な事項を審議する。 |
第23条 会長・副会長会は、会長及び副会長で構成し、会務の円滑な運営に必要な事項を審議する。また原則として年3回開き、必要に応じて随時開くことができる。
(常任会)
第24条 常任会は、会長及び会長が指名した副会長若干名で構成し、校友会通常業務の範囲に限り、これを決定し執行することができる。
2 | 常任会は、原則として毎月1回開催とし、必要に応じ随時開くことができる。 |
第25条 会議は構成員の2分の1以上の出席を必要とする。
2 | 委任事項を明示した書面をもって議長に委任した者は出席者とみなす。 |
3 | 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
第8章 運営委員会
(運営委員会)
第26条 校友会に、会長の指示の下に各種運営委員会(以下委員会という)を置くことができる。
第26条 校友会に、会長の指示の下に各種運営委員会(以下委員会という)を置くことができる。
2 | 委員会は、副会長を委員長とし、校友会の運営に必要な事項を協議する。 |
3 | 委員会は、委員若干名をもって組織する。 |
4 | 委員会の委員は、会員のうちから委員長の意見を聴き会長が委嘱する。 |
5 | 委員会は、委員長が招集し議長となる。 |
6 | 会長は、随時委員会に出席することができる。 |
7 | 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。 |
8 | 会長は必要があると認めた場合、常任会の議を経て、特別委員会を置くことができる。 |
第9章 資産及び会計
(資 産)
第27条 校友会の資産は、固定資産及び流動資産とする。
第27条 校友会の資産は、固定資産及び流動資産とする。
2 | 次の各号に掲げる収入は、すべて校友会の資産とする。 |
- ①資産から生ずる果実
- ②正会員年会費収入
- ③準会員年会費収入
- ④役員年会費収入
- ⑤寄付金
- ⑥校友会の都道府県支部、学部別・職域別部会及び桜門会からの会費
- ⑦その他の収入
(資産処分の制限)
第28条 固定資産及び流動資産の処分については、役員総会の決議を要する。
(資産の管理)
第29条 校友会の資産は、会長が管理し、銀行等の定期預金にするなど、安全確実な方法により管理するものとする。
(経 費)
第30条 校友会の経費は、第27条第2項の収入をもって充てる。
(会計)
第31条 校友会の会計は一般会計をもって表示する。
(予 算)
第32条 予算は、常任委員会の承認を得て、役員総会の議を経なければならない。
(決 算)
第33条 決算は、会計年度終了後、4ケ月以内に行い、これについて監事の意見を求めるものとする。
第28条 固定資産及び流動資産の処分については、役員総会の決議を要する。
(資産の管理)
第29条 校友会の資産は、会長が管理し、銀行等の定期預金にするなど、安全確実な方法により管理するものとする。
2 | 資産管理の責任は、校友会本部事務局長がその任にあたる。 |
第30条 校友会の経費は、第27条第2項の収入をもって充てる。
(会計)
第31条 校友会の会計は一般会計をもって表示する。
(予 算)
第32条 予算は、常任委員会の承認を得て、役員総会の議を経なければならない。
2 | 予算に著しい変更がある場合には、前項を準用し、補正するものとする。 |
第33条 決算は、会計年度終了後、4ケ月以内に行い、これについて監事の意見を求めるものとする。
2 | 次の各号に定める第3条第7号の還付金の助成については、毎年度の5月末日までに本部校友会に報告するものとする。様式については、別に定める。 |
- ①還付金に係る事業報告書
- ②還付金に係る収支報告書
- ③その他校友会が必要と認めた事項
3 | 決算は、常任委員会の承認を得て、役員総会の議を経なければならない。 |
第34条 決算において余剰金があるときは、積立金に編入するか、又は次会計年度に繰り越すものとする。
(報告義務)
第35条 予算及び決算は、役員総会後、会報誌等を通じて、第5条第1項第1号を除く正会員等に遅滞なく、報告しなければならない。
(会計年度)
第36条 校友会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経 理)
第37条 校友会の経理については、校友会会則に定めるもののほか日本大学経理規程を準用する。
2 | 諸会議に係る旅費については、原則として都道府県支部、学部別・職域別部会及び桜門会が負担する。 |
第38条 校友会の都道府県支部、学部別・職域別部会及び桜門会は、別に定める会費を校友会本部事務局に納付する。
2 | 会費未納の都道府県支部、学部別・職域別部会及び桜門会については、役員総会の議を経て、その公認を停止することができる。 |
3 | 正会員、準会員、特別会員、推薦会員及び賛助会員の年会費は別に定める。 |
第10章 準会員
(準会員)
第39条 準会員は、日本大学(大学院・通信教育部を含む)又は、日本大学短期大学部に在籍している者とする。
第39条 準会員は、日本大学(大学院・通信教育部を含む)又は、日本大学短期大学部に在籍している者とする。
2 | 準会員は、別に定める年会費を納入した者。 |
3 | 準会員の福利厚生等については、別に定める。 |
第11章 事務局
(事務局)
第40条 校友会の事務は、会長の命を受けて、校友会本部事務局が処理する。
第40条 校友会の事務は、会長の命を受けて、校友会本部事務局が処理する。
2 | 校友会本部事務局の事務は、大学に委託するものとし、委託内容は別に定める。 |
第12章 賞 罰
(表 彰)
第41条 校友会に特別の功労があった個人及び団体(都道府県支部、学部別・職域別部会及び桜門会)並びに準会員(学生)の学業・体育・文化活動に対して表彰することができる。
(役員の解任)
第42条 役員が心身等の事由により職務の執行に耐えないとき、又は役員としてふさわしくない行為があったときは、役員総会の議決により解任することができる。
(除 名)
第43条 校友会の会員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員総会の決議により除名することができる。
第41条 校友会に特別の功労があった個人及び団体(都道府県支部、学部別・職域別部会及び桜門会)並びに準会員(学生)の学業・体育・文化活動に対して表彰することができる。
2 | 表彰に関する事項は、別に定める。 |
第42条 役員が心身等の事由により職務の執行に耐えないとき、又は役員としてふさわしくない行為があったときは、役員総会の議決により解任することができる。
(除 名)
第43条 校友会の会員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員総会の決議により除名することができる。
- ①日本大学の名誉を傷つけ、又は校友としての品位を害する言動があったとき。
- ②校友会の秩序を乱したとき。
- ③故意又は重大な過失によって、日本大学及び校友会に損害を与えたとき。
第13章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第44条 校友会は,個人情報取扱事業者として,個人情報の保護を会務上の最重要事項の一と位置づけ,「個人情報の保護に関する法律」に基づき,別に定める規程及びガイドラインにより個人情報を正確かつ安全に取り扱うものとする。
第44条 校友会は,個人情報取扱事業者として,個人情報の保護を会務上の最重要事項の一と位置づけ,「個人情報の保護に関する法律」に基づき,別に定める規程及びガイドラインにより個人情報を正確かつ安全に取り扱うものとする。
第14章 雑 則
(大学への届出)
第45条 校友会の会則を改正したときは、日本大学に届けるものとする。
第45条 校友会の会則を改正したときは、日本大学に届けるものとする。
附 則
この会則は、令和4年7月8日から施行する。
支部規程
平成 9 年6月24日制定 | 令和3年7月9日改正 |
平成13年7月10日改正 |
(趣 旨)
第1条 この規程は、日本大学校友会会則第4条第2項に基づき,校友会各都道府県支部・各学部別部会・各職域別部会(以下『支部』という)の設置等に関し必要な事項を定める。
(設 置)
第2条 支部の設置は、それぞれの区分別に1支部とする。ただし、都道府県支部については政令指定都市その他の事情により2以上の支部を置く必要性が生じた場合、組織化することができる。
2 前項の規程にかかわらず、その他の特殊な区分に応じて支部を設置する必要がある場合、次条の申請を経て設置することができる。
(申 請)
第3条 支部の設置を申請する場合、当該団体は次の事項を記載した設置申請書を校友会会長に提出し、役員総会で承認を得なければならない。
第1条 この規程は、日本大学校友会会則第4条第2項に基づき,校友会各都道府県支部・各学部別部会・各職域別部会(以下『支部』という)の設置等に関し必要な事項を定める。
(設 置)
第2条 支部の設置は、それぞれの区分別に1支部とする。ただし、都道府県支部については政令指定都市その他の事情により2以上の支部を置く必要性が生じた場合、組織化することができる。
2 前項の規程にかかわらず、その他の特殊な区分に応じて支部を設置する必要がある場合、次条の申請を経て設置することができる。
(申 請)
第3条 支部の設置を申請する場合、当該団体は次の事項を記載した設置申請書を校友会会長に提出し、役員総会で承認を得なければならない。
- ①支部会則
- ②加盟会員及び支部役員の氏名、卒業年次、出身学部・学科、現住所、職業等を記載した名簿
- ③経過報告書
(会員資格)
第4条 支部の加盟会員は、会則第5条第1項各号に規定する資格を有する者でなければならない。
(会員数)
第5条 支部会員数は、原則として、100名以上とする。
(支部役員)
第6条 支部には、当該地域在住の支部長及び5名以上の支部役員を置く。ただし、特別の事情がある場合は、当該地域に勤務先などの社会的活動の拠点を有し、支部活動に貢献した者を支部長及び支部役員にすることができる。
(支部の事務局)
第7条 支部の事務局には、一定の場所に支部会則、支部会員名簿及び支部会計帳簿その他関係書類を備え置かなければならない。
(運営等の報告)
第8条 支部長は、原則として毎年3月末日までに支部長、支部役員の氏名及び支部運営の状況について、文書をもって校友会本部に報告しなければならない。
2 支部長は、支部会則の改廃、役員の交替、会員の異動その他の重要事項について、その都度速やかに報告しなければならない。
(会費の徴収)
第9条 支部は、必要に応じて支部の運営に係る会費を当該支部の会員から徴収することができる。
(規程の遵守)
第10条 支部は、日本大学校友会会則及びこの規程を遵守しなければならない。
第4条 支部の加盟会員は、会則第5条第1項各号に規定する資格を有する者でなければならない。
(会員数)
第5条 支部会員数は、原則として、100名以上とする。
(支部役員)
第6条 支部には、当該地域在住の支部長及び5名以上の支部役員を置く。ただし、特別の事情がある場合は、当該地域に勤務先などの社会的活動の拠点を有し、支部活動に貢献した者を支部長及び支部役員にすることができる。
(支部の事務局)
第7条 支部の事務局には、一定の場所に支部会則、支部会員名簿及び支部会計帳簿その他関係書類を備え置かなければならない。
(運営等の報告)
第8条 支部長は、原則として毎年3月末日までに支部長、支部役員の氏名及び支部運営の状況について、文書をもって校友会本部に報告しなければならない。
2 支部長は、支部会則の改廃、役員の交替、会員の異動その他の重要事項について、その都度速やかに報告しなければならない。
(会費の徴収)
第9条 支部は、必要に応じて支部の運営に係る会費を当該支部の会員から徴収することができる。
(規程の遵守)
第10条 支部は、日本大学校友会会則及びこの規程を遵守しなければならない。
附 則
1 この規程は、令和3年7月9日から施行する。
2 この規程施行の際、既に校友会の支部並びに各学部別部会及び各職域別部会等として認めたものは、この規程による支部とする。
2 この規程施行の際、既に校友会の支部並びに各学部別部会及び各職域別部会等として認めたものは、この規程による支部とする。
桜門会規程
平成14年7月2日制定 | 令和3年7月9日改正 |
平成16年7月9日改正 |
(趣 旨)
第1条 この規程は,日本大学校友会会則第4条第2項に基づき,日本大学校友会桜門会(以下『桜門会』という)に関する事項を定める。
(桜門会)
第2条 桜門会は、日本大学校友会正会員により組織され、日本大学校友会に公認された団体とする。ただし、校友会支部規程による支部は除く。
2 桜門会は、校友会支部規程に定められた支部の下部組織とし、各都道府県支部の協力組織とする。
(会員数)
第3条 桜門会は、正会員15名以上をもって構成する。
(公認申請)
第4条 桜門会の公認を申請する場合は、次の事項を記載した申請書を、校友会会長宛に提出しなければならない。
第1条 この規程は,日本大学校友会会則第4条第2項に基づき,日本大学校友会桜門会(以下『桜門会』という)に関する事項を定める。
(桜門会)
第2条 桜門会は、日本大学校友会正会員により組織され、日本大学校友会に公認された団体とする。ただし、校友会支部規程による支部は除く。
2 桜門会は、校友会支部規程に定められた支部の下部組織とし、各都道府県支部の協力組織とする。
(会員数)
第3条 桜門会は、正会員15名以上をもって構成する。
(公認申請)
第4条 桜門会の公認を申請する場合は、次の事項を記載した申請書を、校友会会長宛に提出しなければならない。
- ①桜門会会則
- ②加盟会員名簿及び役員名簿
2 前項の申請があった場合、校友会本部事務局は速やかに資格要件を調査の上、校友会常任会に報告する。
3 校友会常任会は、前項の報告を受け、審議決定を行い、その結果を役員総会に報告する。
(会 費)
第5条 前条により、日本大学校友会から公認された桜門会は速やかに、別に定める年会費を納入しなければならない。
(役 員)
第6条 桜門会には、会長及び役員を置く。
2 会長は、会長及び役員の交替、会員の異動等重要な事項について、その都度速やかに校友会本部事務局に報告しなければならない。
(桜門会の事務局)
第7条 桜門会の事務局には,一定の場所に桜門会会則,桜門会会員名簿及び桜門会会計帳簿その他関係書類を備え置かなければならない。
(会費の徴収)
第8条 桜門会は、必要に応じて会の運営に係る会費を会員から徴収することができる。
(規程の遵守)
第9条 桜門会は、日本大学校友会会則及びこの規程を遵守しなければならない。
3 校友会常任会は、前項の報告を受け、審議決定を行い、その結果を役員総会に報告する。
(会 費)
第5条 前条により、日本大学校友会から公認された桜門会は速やかに、別に定める年会費を納入しなければならない。
(役 員)
第6条 桜門会には、会長及び役員を置く。
2 会長は、会長及び役員の交替、会員の異動等重要な事項について、その都度速やかに校友会本部事務局に報告しなければならない。
(桜門会の事務局)
第7条 桜門会の事務局には,一定の場所に桜門会会則,桜門会会員名簿及び桜門会会計帳簿その他関係書類を備え置かなければならない。
(会費の徴収)
第8条 桜門会は、必要に応じて会の運営に係る会費を会員から徴収することができる。
(規程の遵守)
第9条 桜門会は、日本大学校友会会則及びこの規程を遵守しなければならない。
附 則
この規程は、令和3年7月9日から施行する。
特別会員規程
平成 9 年6月24日制定 | 平成14年7月 2日改正 |
平成11年7月6日改正 |
(趣 旨)
第1条 この規程は、日本大学校友会会則第5条第1項第5号に基づき、特別会員の推薦等に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 特別会員の資格は、正会員を除く学校法人日本大学及び特別・準付属高校に勤務を有する専任教職員又は専任教職員であった者とする。
(入会手続)
第3条 前条に該当する者が入会を希望する場合は、所定の申込書及び資格要件を証明する書類をもって校友会会長あてに申し込むものとする。
2 前項の申込みがあった場合、校友会本部事務局は速やかに資格要件を調査し、その結果を申込書と共に常任会に報告する。
3 常任会は、前項の報告を受け、入会の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
4 特別会員となることを認められた者は、定められた期日までに、別に定める年会費を校友会本部に納入しなければならない。
第1条 この規程は、日本大学校友会会則第5条第1項第5号に基づき、特別会員の推薦等に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 特別会員の資格は、正会員を除く学校法人日本大学及び特別・準付属高校に勤務を有する専任教職員又は専任教職員であった者とする。
(入会手続)
第3条 前条に該当する者が入会を希望する場合は、所定の申込書及び資格要件を証明する書類をもって校友会会長あてに申し込むものとする。
2 前項の申込みがあった場合、校友会本部事務局は速やかに資格要件を調査し、その結果を申込書と共に常任会に報告する。
3 常任会は、前項の報告を受け、入会の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
4 特別会員となることを認められた者は、定められた期日までに、別に定める年会費を校友会本部に納入しなければならない。
附 則
この規程は、平成14年7月2日から施行する。
推薦会員規程
平成 9 年6月24日制定 | 平成14年7月 2日改正 |
平成11年7月6日改正 |
(趣 旨)
第1条 この規程は、日本大学校友会会則第5条第1項第6号に基づき、推薦会員の推薦等に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 推薦会員は、正会員以外で本人が会員となることを希望し、かつ、次の各号の一に該当する者とする。
第1条 この規程は、日本大学校友会会則第5条第1項第6号に基づき、推薦会員の推薦等に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 推薦会員は、正会員以外で本人が会員となることを希望し、かつ、次の各号の一に該当する者とする。
- ①推薦校友(学校法人日本大学寄附行為施行規則第9条に定める者)
- ②学校法人日本大学評議員又は評議員であった者
- ③日本大学に在籍した者
- ④日本大学付属及び特別・準付属校を卒業した
- ⑤日本大学が設置する専門学校を卒業した者
- ⑥日本大学司法研究所若しくは会計学研究所で受講した者で司法試験又は公認会計士試験に合格した者
- ⑦日本大学から博士の学位を授与された者
- ⑧日本大学が設置する学校又は日本大学が契約した特別・準付属校に勤務する非常勤教員
(入会手続)
第3条 前条に定める要件を満たす者は、申込書及び資格要件を証明する書類をもって、校友会会長に申し込むものとする。
2 前項の申込みがあった場合、校友会本部事務局は速やかに資格要件を調査し、その結果を申込書とともに常任会に報告する。
3 常任会は、前項の報告を受け、入会の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
4 推薦会員となることを認められた者については、定められた期日までに別に定める年会費を校友会本部に納入しなければならない。
第3条 前条に定める要件を満たす者は、申込書及び資格要件を証明する書類をもって、校友会会長に申し込むものとする。
2 前項の申込みがあった場合、校友会本部事務局は速やかに資格要件を調査し、その結果を申込書とともに常任会に報告する。
3 常任会は、前項の報告を受け、入会の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
4 推薦会員となることを認められた者については、定められた期日までに別に定める年会費を校友会本部に納入しなければならない。
附 則
この規程は、平成14年7月2日から施行する。
賛助会員規程
(趣 旨)
第1条 この規程は、日本大学校友会会則第5条第1項第7号に基づき、賛助会員の推薦等に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 賛助会員の資格は、次のとおりとする。
第1条 この規程は、日本大学校友会会則第5条第1項第7号に基づき、賛助会員の推薦等に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 賛助会員の資格は、次のとおりとする。
- ①賛助会員(個人):正会員(個人)、準会員、特別会員及び推薦会員となる資格を有しない者で、日本大学校友会が実施する事業の趣旨に賛同する者とする。
- ②賛助会員(団体):正会員(団体)となる資格を有しない組織体で、日本大学校友会が実施する事業の趣旨に賛同する組織体とする。
(入会手続)
第3条 前条に該当する者が入会を希望する場合は,正会員である推薦者1名以上の署名,捺印を記した所定の申込書により校友会会長あてに申し込むものとする。
2 前項の申し込みがあった場合、校友会本部事務局は速やかに資格要件を調査し、その結果を申込書と共に常任会に報告する。
3 常任会は、前項の報告を受け、資格要件を精査の上、入会の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
4 賛助会員となることを認められた者は、定められた期日までに、別に定める年会費を校友会本部に納入しなければならない。
第3条 前条に該当する者が入会を希望する場合は,正会員である推薦者1名以上の署名,捺印を記した所定の申込書により校友会会長あてに申し込むものとする。
2 前項の申し込みがあった場合、校友会本部事務局は速やかに資格要件を調査し、その結果を申込書と共に常任会に報告する。
3 常任会は、前項の報告を受け、資格要件を精査の上、入会の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
4 賛助会員となることを認められた者は、定められた期日までに、別に定める年会費を校友会本部に納入しなければならない。
附 則
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
日本大学校友会個人情報取扱規程
令和3年7月9日制定 |
令和4年7月8日改正 |
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、「個人情報の保護に関する法律」(以下「法律」という)に基づき、日本大学校友会(以下「校友会」という)が保有する個人情報の取扱いに関する基本的事項を定め、個人情報の保護を図るとともに、校友会の円滑な管理運営を行うことを目的とする。
2 校友会における個人情報の取扱いについては、関係法令、関連諸規程等に定めるもののほかこの規程による。
(用語の定義)
第2条 この規程でいう用語の定義は、次のとおりとする。
① 個人情報とは、校友会が会務上取得した情報のうち、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録に記載・記録され又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項)により特定の個人を識別することができるもの(ほかの情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む)及び個人識別符号が含まれる情報をいう。
② 個人識別符号とは、生体認証に係る又は行政手続等により個人ごとに割り当てられる文字、番号、記号その他の符号のうち、「個人情報の保護に関する法律施行令」(以下「政令」という)で定めるものをいう。
③ 要配慮個人情報とは、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害を受けた事実その他不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める個人情報をいう。
④ 個人情報データベース等とは、コンピュータ等を用いて特定の個人情報を検索することができるように又は一定の規則に従って整理し、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した個人情報の集合物をいう。ただし、政令で除外されているものを除く。
⑤ 個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
⑥ 保有個人データとは、校友会が開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する個人データをいう。ただし、政令で除外されているものを除く。
⑦ 本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
⑧ 個人データの漏えいとは、個人データが外部に流出することをいう。
⑨ 個人データの滅失とは、個人データの内容が失われることをいう。
⑩ 個人データの毀損とは、個人データの内容が意図しない形で変更されること又は内容を保ちつつも利用不能な状態になることをいう。
⑪ 校友会の事務局員等(以下「事務局員等」という)とは、校友会が保有する個人情報を取り扱い又は校友会の会務を行う全ての者をいう。
(責 務)
第3条 校友会は、第1条第1項の目的を達成するために、個人情報の重要性を認識し、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という)を講じるものとする。なお、死亡した者の個人に関する情報であって、その者の氏名、生年月日その他の記述等及び個人識別符号が含まれる情報についても、適切に取り扱うものとする。
2 事務局員等は、法律及び本規程に基づき、適切に個人情報を取り扱うものとする。なお、事務局員等は、会務中のみならず会務終了後も、会務中に知り得た個人情報を漏えいしてはならない。
第1条 この規程は、「個人情報の保護に関する法律」(以下「法律」という)に基づき、日本大学校友会(以下「校友会」という)が保有する個人情報の取扱いに関する基本的事項を定め、個人情報の保護を図るとともに、校友会の円滑な管理運営を行うことを目的とする。
2 校友会における個人情報の取扱いについては、関係法令、関連諸規程等に定めるもののほかこの規程による。
(用語の定義)
第2条 この規程でいう用語の定義は、次のとおりとする。
① 個人情報とは、校友会が会務上取得した情報のうち、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録に記載・記録され又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項)により特定の個人を識別することができるもの(ほかの情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む)及び個人識別符号が含まれる情報をいう。
② 個人識別符号とは、生体認証に係る又は行政手続等により個人ごとに割り当てられる文字、番号、記号その他の符号のうち、「個人情報の保護に関する法律施行令」(以下「政令」という)で定めるものをいう。
③ 要配慮個人情報とは、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害を受けた事実その他不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める個人情報をいう。
④ 個人情報データベース等とは、コンピュータ等を用いて特定の個人情報を検索することができるように又は一定の規則に従って整理し、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した個人情報の集合物をいう。ただし、政令で除外されているものを除く。
⑤ 個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
⑥ 保有個人データとは、校友会が開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する個人データをいう。ただし、政令で除外されているものを除く。
⑦ 本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
⑧ 個人データの漏えいとは、個人データが外部に流出することをいう。
⑨ 個人データの滅失とは、個人データの内容が失われることをいう。
⑩ 個人データの毀損とは、個人データの内容が意図しない形で変更されること又は内容を保ちつつも利用不能な状態になることをいう。
⑪ 校友会の事務局員等(以下「事務局員等」という)とは、校友会が保有する個人情報を取り扱い又は校友会の会務を行う全ての者をいう。
(責 務)
第3条 校友会は、第1条第1項の目的を達成するために、個人情報の重要性を認識し、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という)を講じるものとする。なお、死亡した者の個人に関する情報であって、その者の氏名、生年月日その他の記述等及び個人識別符号が含まれる情報についても、適切に取り扱うものとする。
2 事務局員等は、法律及び本規程に基づき、適切に個人情報を取り扱うものとする。なお、事務局員等は、会務中のみならず会務終了後も、会務中に知り得た個人情報を漏えいしてはならない。
第2章 個人情報の取得・取扱い
(利用目的の特定)
第4条 校友会は、個人情報を取り扱うに当たり、校友会の会務に必要な範囲内において、その利用目的をできる限り特定するものとする。
(利用目的の変更)
第5条 校友会は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内において、利用目的を変更することができる。
2 前項において、校友会は、変更された利用目的を本人に通知又は公表するものとする。
(利用目的による制限)
第6条 校友会は、あらかじめ本人の同意を得た場合又は法律で定められている場合を除き、第4条により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
(不適正利用の禁止)
第7条 校友会は,違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(適正な取得)
第8条 校友会は、個人情報を取得する場合、あらかじめその利用目的を本人に通知又は公表し、公正かつ適正な手段により取得するものとする。
2 校友会が要配慮個人情報を取得する場合には、法律で定められている場合を除き、あらかじめ本人の同意を得るものとする。
第4条 校友会は、個人情報を取り扱うに当たり、校友会の会務に必要な範囲内において、その利用目的をできる限り特定するものとする。
(利用目的の変更)
第5条 校友会は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内において、利用目的を変更することができる。
2 前項において、校友会は、変更された利用目的を本人に通知又は公表するものとする。
(利用目的による制限)
第6条 校友会は、あらかじめ本人の同意を得た場合又は法律で定められている場合を除き、第4条により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
(不適正利用の禁止)
第7条 校友会は,違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(適正な取得)
第8条 校友会は、個人情報を取得する場合、あらかじめその利用目的を本人に通知又は公表し、公正かつ適正な手段により取得するものとする。
2 校友会が要配慮個人情報を取得する場合には、法律で定められている場合を除き、あらかじめ本人の同意を得るものとする。
第3章 個人データの提供
(第三者提供等)
第9条 校友会は、次の各号に掲げる場合において、本人の同意を得た場合は、個人データを第三者に提供すること又は個人データを第三者から受領することができる。ただし、法律に定めある場合はこの限りでない。
① 第16条第1項に定める管理単位の各種会務において、校友会があらかじめ特定した利用目的の達成に必要な場合
② 校友会があらかじめ特定した利用目的の範囲を超え、管理単位において相当の必要性がある場合
③ 前2号によらず、校友会で対応が必要な場合
2 前項第1号については、第19条第3項に定める管理単位ごとに設置された個人情報保護審議会においてその必要性を審議した上で、第18条第1項に定める個人情報取扱統括責任者が承認するものとする。
3 第1項第2号については、前項の個人情報保護審議会においてその必要性を審議した上で、第17条第1項に定める個人情報総括管理者の承認を得るものとする。
4 第1項第3号については、個人情報総括管理者の承認を得るものとする。
(第三者提供の適用除外)
第10条 次の各号に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前条に定める第三者に該当しないものとする。
① 校友会が利用目的の達成に必要な範囲において、個人データの取扱いの全部又は一部を外部の業者等に委託する場合
② 合併等による事業承継に伴って個人データが提供される場合
③ 次条第1項に基づき、特定の者との間で個人データを共同利用する場合
(共同利用)
第11条 校友会は、次の各号について、あらかじめ本人に通知又は本人が容易に知り得る状態で公表し、個人データを共同利用することができる。
① 特定の者との間で個人情報を共同利用すること
② 共同して利用する個人データの項目
③ 共同して利用する者の範囲
④ 利用する者の利用目的
⑤ 当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 校友会は、前項第4号又は第5号を変更する場合、当該変更内容をあらかじめ本人に通知又は本人が容易に知り得る状態で公表するものとする。
(外国にある第三者への提供制限)
第12条 校友会が外国にある第三者に個人データを提供する場合には、法律に基づき、行うものとする。
(個人データの第三者提供又は第三者からの受領に関する記録)
第13条 校友会は、個人データを第三者に提供した場合又は第三者から受領した場合には、法律の定めるところにより、当該提供又は受領に関する記録(様式第1号及び様式第2号)を作成するものとする。なお、第9条第1項ただし書きによる場合は、当該提供又は受領に関する記録を省略することができる。
2 本人から、前項に定める当該本人が識別される個人データに係る第三者提供等の記録の開示の請求を受けた場合は、法律に基づき、速やかに対応するものとする。
(委託先の監督)
第14条 校友会は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、校友会が講じる安全管理措置と同等の措置が委託先において適正に講じられるよう、必要かつ適切な監督を行うものとする。
第9条 校友会は、次の各号に掲げる場合において、本人の同意を得た場合は、個人データを第三者に提供すること又は個人データを第三者から受領することができる。ただし、法律に定めある場合はこの限りでない。
① 第16条第1項に定める管理単位の各種会務において、校友会があらかじめ特定した利用目的の達成に必要な場合
② 校友会があらかじめ特定した利用目的の範囲を超え、管理単位において相当の必要性がある場合
③ 前2号によらず、校友会で対応が必要な場合
2 前項第1号については、第19条第3項に定める管理単位ごとに設置された個人情報保護審議会においてその必要性を審議した上で、第18条第1項に定める個人情報取扱統括責任者が承認するものとする。
3 第1項第2号については、前項の個人情報保護審議会においてその必要性を審議した上で、第17条第1項に定める個人情報総括管理者の承認を得るものとする。
4 第1項第3号については、個人情報総括管理者の承認を得るものとする。
(第三者提供の適用除外)
第10条 次の各号に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前条に定める第三者に該当しないものとする。
① 校友会が利用目的の達成に必要な範囲において、個人データの取扱いの全部又は一部を外部の業者等に委託する場合
② 合併等による事業承継に伴って個人データが提供される場合
③ 次条第1項に基づき、特定の者との間で個人データを共同利用する場合
(共同利用)
第11条 校友会は、次の各号について、あらかじめ本人に通知又は本人が容易に知り得る状態で公表し、個人データを共同利用することができる。
① 特定の者との間で個人情報を共同利用すること
② 共同して利用する個人データの項目
③ 共同して利用する者の範囲
④ 利用する者の利用目的
⑤ 当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 校友会は、前項第4号又は第5号を変更する場合、当該変更内容をあらかじめ本人に通知又は本人が容易に知り得る状態で公表するものとする。
(外国にある第三者への提供制限)
第12条 校友会が外国にある第三者に個人データを提供する場合には、法律に基づき、行うものとする。
(個人データの第三者提供又は第三者からの受領に関する記録)
第13条 校友会は、個人データを第三者に提供した場合又は第三者から受領した場合には、法律の定めるところにより、当該提供又は受領に関する記録(様式第1号及び様式第2号)を作成するものとする。なお、第9条第1項ただし書きによる場合は、当該提供又は受領に関する記録を省略することができる。
2 本人から、前項に定める当該本人が識別される個人データに係る第三者提供等の記録の開示の請求を受けた場合は、法律に基づき、速やかに対応するものとする。
(委託先の監督)
第14条 校友会は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、校友会が講じる安全管理措置と同等の措置が委託先において適正に講じられるよう、必要かつ適切な監督を行うものとする。
第4章 個人データの管理
(個人データの正確性の確保等)
第15条 校友会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなった場合は、当該個人データを遅滞なく廃棄又は消去するよう努めるものとする。
(管理体制)
第16条 校友会は、安全管理措置を実施する範囲及び責任を明確にするために、別紙の管理単位を設ける。
2 校友会は、第3条第1項の責務を達成するために、校友会に個人情報総括管理者を置き、管理単位ごとに個人情報取扱統括責任者を置く。
(個人情報総括管理者)
第17条 個人情報総括管理者は、校友会本部事務局長とする。
2 個人情報総括管理者は、校友会が取り扱う個人情報に係る会務を総括するとともに、個人情報取扱統括責任者を指揮監督する。
3 個人情報総括管理者は、個人情報取扱統括責任者から第18条第3項各号に定める事項について随時報告を求めることができる。
4 個人情報総括管理者は、個人情報取扱統括責任者から報告された事項を必要に応じて、校友会に報告するものとする。
(個人情報取扱統括責任者)
第18条 校友会本部事務局の個人情報取扱統括責任者は校友会本部事務局事務長とし、都道府県支部においては支部長、学部別部会においては学部別部会会長、職域別部会においては職域別部会会長、桜門会においては桜門会会長とする。
2 個人情報取扱統括責任者は、管理単位における個人情報の取得並びに個人データの保護及び安全管理に関する会務を統括するとともに、事務局員等に対して教育訓練及び安全対策を実施し、必要かつ適切な措置を講じるものとする。
3 個人情報取扱統括責任者は、管理単位における個人データの運用状況を監督するとともに、個人情報総括管理者から求めがあった場合は、次の各号に掲げる事項を報告するものとする。
① 個人データの運用状況
② 第9条に定める個人データの第三者提供等の状況
③ その他個人情報総括管理者が求めた事項
(審議会)
第19条 校友会に、個人情報総括管理者を議長とし、各管理単位の個人情報取扱統括責任者等で構成する日本大学校友会個人情報保護審議会(以下「校友会審議会」という)を置く。
2 前項の審議会は、次の事項について審議する。
① 校友会が取り扱う個人情報の保護に係る施策に関する事項
② 校友会における個人情報の保護に関する重要事項の審議及び決定に関する事項
③ 校友会の会務を遂行するために取得、利用する個人情報の利用目的の特定に関する事項
④ 校友会が取り扱う個人情報の管理体制に関する事項
⑤ 個人情報の共同利用に関する事項
⑥ 個人情報の漏えい,滅失,毀損,盗難等の事故(以下「事故」という)が発覚した場合における国の個人情報保護委員会への報告に関する事項
⑦ その他個人情報に関する重要事項
3 個人情報の適正な取扱い及び管理に関する事項を審議するため、管理単位ごとに個人情報取扱統括責任者を議長とし、事務局員等で構成する個人情報保護審議会(以下「支部・部会等審議会」という)を置く。
第15条 校友会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなった場合は、当該個人データを遅滞なく廃棄又は消去するよう努めるものとする。
(管理体制)
第16条 校友会は、安全管理措置を実施する範囲及び責任を明確にするために、別紙の管理単位を設ける。
2 校友会は、第3条第1項の責務を達成するために、校友会に個人情報総括管理者を置き、管理単位ごとに個人情報取扱統括責任者を置く。
(個人情報総括管理者)
第17条 個人情報総括管理者は、校友会本部事務局長とする。
2 個人情報総括管理者は、校友会が取り扱う個人情報に係る会務を総括するとともに、個人情報取扱統括責任者を指揮監督する。
3 個人情報総括管理者は、個人情報取扱統括責任者から第18条第3項各号に定める事項について随時報告を求めることができる。
4 個人情報総括管理者は、個人情報取扱統括責任者から報告された事項を必要に応じて、校友会に報告するものとする。
(個人情報取扱統括責任者)
第18条 校友会本部事務局の個人情報取扱統括責任者は校友会本部事務局事務長とし、都道府県支部においては支部長、学部別部会においては学部別部会会長、職域別部会においては職域別部会会長、桜門会においては桜門会会長とする。
2 個人情報取扱統括責任者は、管理単位における個人情報の取得並びに個人データの保護及び安全管理に関する会務を統括するとともに、事務局員等に対して教育訓練及び安全対策を実施し、必要かつ適切な措置を講じるものとする。
3 個人情報取扱統括責任者は、管理単位における個人データの運用状況を監督するとともに、個人情報総括管理者から求めがあった場合は、次の各号に掲げる事項を報告するものとする。
① 個人データの運用状況
② 第9条に定める個人データの第三者提供等の状況
③ その他個人情報総括管理者が求めた事項
(審議会)
第19条 校友会に、個人情報総括管理者を議長とし、各管理単位の個人情報取扱統括責任者等で構成する日本大学校友会個人情報保護審議会(以下「校友会審議会」という)を置く。
2 前項の審議会は、次の事項について審議する。
① 校友会が取り扱う個人情報の保護に係る施策に関する事項
② 校友会における個人情報の保護に関する重要事項の審議及び決定に関する事項
③ 校友会の会務を遂行するために取得、利用する個人情報の利用目的の特定に関する事項
④ 校友会が取り扱う個人情報の管理体制に関する事項
⑤ 個人情報の共同利用に関する事項
⑥ 個人情報の漏えい,滅失,毀損,盗難等の事故(以下「事故」という)が発覚した場合における国の個人情報保護委員会への報告に関する事項
⑦ その他個人情報に関する重要事項
3 個人情報の適正な取扱い及び管理に関する事項を審議するため、管理単位ごとに個人情報取扱統括責任者を議長とし、事務局員等で構成する個人情報保護審議会(以下「支部・部会等審議会」という)を置く。
第5章 保有個人データの開示等
(保有個人データに関する事項の本人への周知等)
第20条 校友会は、校友会における保有個人データの利用目的、次条に定める開示等の請求に係る手続、保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先等について、本人の知り得る状態に置くものとする。なお、当該苦情の申出先に係る窓口は、第22条に定める窓口とする。
2 校友会は、法律で定められている場合を除き、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められた場合には、本人に対し、遅滞なく、利用目的の通知又は利用目的の通知をしない旨を通知するものとする。なお、通知に係る事務は、当該本人が識別される保有個人データを管理する管理単位の窓口が行うものとする。
(開示、訂正、利用停止等)
第21条 校友会は、保有個人データに関して本人から当該本人が識別される保有個人データについて、開示、訂正、利用停止等を求める請求があり、その請求が正当な場合には、法律に基づき、速やかに対応するものとする。
第20条 校友会は、校友会における保有個人データの利用目的、次条に定める開示等の請求に係る手続、保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先等について、本人の知り得る状態に置くものとする。なお、当該苦情の申出先に係る窓口は、第22条に定める窓口とする。
2 校友会は、法律で定められている場合を除き、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められた場合には、本人に対し、遅滞なく、利用目的の通知又は利用目的の通知をしない旨を通知するものとする。なお、通知に係る事務は、当該本人が識別される保有個人データを管理する管理単位の窓口が行うものとする。
(開示、訂正、利用停止等)
第21条 校友会は、保有個人データに関して本人から当該本人が識別される保有個人データについて、開示、訂正、利用停止等を求める請求があり、その請求が正当な場合には、法律に基づき、速やかに対応するものとする。
第6章 苦情及び相談
(苦情及び相談の対応)
第22条 校友会は、管理単位ごとに個人情報の取扱いに関する苦情及び相談(以下「苦情等」という)を受け付ける窓口を設置し、苦情等があった場合には、適切に対応するものとする。
第22条 校友会は、管理単位ごとに個人情報の取扱いに関する苦情及び相談(以下「苦情等」という)を受け付ける窓口を設置し、苦情等があった場合には、適切に対応するものとする。
第7章 事故対応
(事故対応)
第23条 事故が発覚した場合の対応は、次のとおりとする。
① 事故を起こした者又はこれを発見した者は、速やかに当該事故が発生した管理単位の個人情報取扱統括責任者に報告し、当該個人情報取扱統括責任者は、事故が発生したことを速やかに事故連絡票をもって、個人情報総括管理者に連絡する。また、被害の拡大防止及び復旧に努めるとともに、事故の内容、経緯、被害状況等(以下「状況等」という)を調査し、その影響範囲を特定した上で、個人情報総括管理者に速やかに報告するものとする。
② 当該個人情報取扱統括責任者は、事故の原因究明及び再発防止を図るため、支部・部会等審議会を開催するものとする。
③ 個人情報総括管理者は、必要に応じて校友会審議会を開催するものとし、国の個人情報保護委員会に報告するとともに、事故の状況等により、校友会に重大な支障を及ぼす可能性がある場合は、学校法人日本大学及び日本大学校友会常任会と連携して対応することとする。
④ 当該個人情報取扱統括責任者は、再発防止、二次被害の防止等の必要な措置を講じる。
⑤ 校友会は、前号の事実を当該事故の関係者に通知し、必要に応じて公表するものとする。
⑥ 個人情報総括管理者は、各号の対応結果を取りまとめ、法律で定める個人情報保護委員会に報告するものとする。
2 校友会が事故のおそれのある事案を把握した場合には、前項各号の定めに準じて対応することとする。
第23条 事故が発覚した場合の対応は、次のとおりとする。
① 事故を起こした者又はこれを発見した者は、速やかに当該事故が発生した管理単位の個人情報取扱統括責任者に報告し、当該個人情報取扱統括責任者は、事故が発生したことを速やかに事故連絡票をもって、個人情報総括管理者に連絡する。また、被害の拡大防止及び復旧に努めるとともに、事故の内容、経緯、被害状況等(以下「状況等」という)を調査し、その影響範囲を特定した上で、個人情報総括管理者に速やかに報告するものとする。
② 当該個人情報取扱統括責任者は、事故の原因究明及び再発防止を図るため、支部・部会等審議会を開催するものとする。
③ 個人情報総括管理者は、必要に応じて校友会審議会を開催するものとし、国の個人情報保護委員会に報告するとともに、事故の状況等により、校友会に重大な支障を及ぼす可能性がある場合は、学校法人日本大学及び日本大学校友会常任会と連携して対応することとする。
④ 当該個人情報取扱統括責任者は、再発防止、二次被害の防止等の必要な措置を講じる。
⑤ 校友会は、前号の事実を当該事故の関係者に通知し、必要に応じて公表するものとする。
⑥ 個人情報総括管理者は、各号の対応結果を取りまとめ、法律で定める個人情報保護委員会に報告するものとする。
2 校友会が事故のおそれのある事案を把握した場合には、前項各号の定めに準じて対応することとする。
第8章 点検及び見直し
(点検及び見直し)
第24条 校友会は、本規程に基づき運用が適正になされているかを確認するために、定期的に個人情報の取扱いを点検するものとする。
2 校友会は、前項の点検に基づき、安全管理措置の見直しが必要な場合は、改善に取り組むものとする。
第24条 校友会は、本規程に基づき運用が適正になされているかを確認するために、定期的に個人情報の取扱いを点検するものとする。
2 校友会は、前項の点検に基づき、安全管理措置の見直しが必要な場合は、改善に取り組むものとする。
第9章 罰 則
(処 分)
第25条 校友会は、この規程に定める事項に違反した事務局員等に対して会則に基づき、役員の解任、除名等処分をすることができる。
第25条 校友会は、この規程に定める事項に違反した事務局員等に対して会則に基づき、役員の解任、除名等処分をすることができる。
第10章 その他
(内規等)
第26条 この規程に関するその他の必要事項は、内規等で別に定めることができる。
第26条 この規程に関するその他の必要事項は、内規等で別に定めることができる。
附則
この規程は、令和4年7月8日から施行する。