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学生生活

日本大学障がい学生支援に関する基本方針

平成31年4月1日制定

 日本大学は、本学の公共性に鑑み、本学の学生及び入学を志願する者に対し、障がいを理由とする差別を行わないとともに、全ての者が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することに資するため、日本大学障がい学生支援に関する基本方針を定める。

1 目的

 本基本方針は、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」に基づき、本学における障がい学生への修学支援に関する基本事項及び本学の教職員が適切に対応するために必要な事項を定めることを目的とする。

2 定義

 本基本方針における用語の定義は、次のとおりとする。

① 障がい者

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)、その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとし、本学における教育及び研究、その他本学が行う活動全般において、そこに参加する者すべてとする。

② 社会的障壁

障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

③ 学生

日本大学、日本大学短期大学部及び学部附属専門学校の学生(入学志願者を含む。)並びに付属高等学校、中学校、小学校の生徒、児童(入学志願者を含む。)をいう。

 

3 障がいを理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的考え方

① 不当な差別的取扱い

 不当な差別的取扱いとは、障がい学生に対し、正当な理由なく、障がいを理由として、教育及び研究、その他本学が行う活動全般について機会の提供を拒否し、又は提供に当たって場所・時間帯などを制限すること、障がい者でない学生には付さない条件を付けることなどにより、障がい学生の権利利益を侵害することをいう。
 正当な理由に相当するか否かについては、個別の事案ごとに、障がい学生、第三者の権利利益及び本学の教育及び研究、その他本学が行う活動の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとし、教職員は、正当な理由があると判断した場合には、障がい学生にその理由を説明し、理解を得るよう努めるものとする。

② 合理的配慮

 合理的配慮とは、障がい学生が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過重な負担を課さないものをいう。
 過重な負担については、個別の事案ごとに、次の(1)~(3)の要素等を考慮し、具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとし、教職員は、過重な負担に当たると判断した場合には、障がい学生にその理由を説明し、理解を得るよう努めるものとする。

(1)
教育及び研究、その他本学が行う活動への影響の程度(その目的・内容・機能を損なうか否か)
(2)
実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
(3)
費用・負担の程度

4 障がいを理由とする差別の解消に関する推進体制

本学における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する体制は、次のとおりとする。

統括責任者は学長とし、学長のリーダーシップの下、本学が適切に障がい者差別解消を推進できるよう努めるものとする。
総括責任者は副学長(学生担当)とし、統括責任者を補佐するとともに、全学の状況を把握するように努め、各部科校が円滑に支援を行えるよう努めるものとする。
各部科校の障がい学生支援体制の責任者は学部長(高等学校等においては学校長)とし、障がい者差別解消に関する推進及びそのための環境整備等に関し、当該部科校における障がい者差別解消に必要な決定を行うものとする。

5 不当な差別的取扱いの禁止

 本学の教職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として障がい者でない者との不当な差別的取扱いをすることにより、障がい学生の権利利益を侵害してはならない。

6 合理的配慮の提供

 本学の教職員は、障がい学生から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい学生の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい学生の性別、年齢及び障がいの状況に応じて、社会的障壁の除去の実施について合理的配慮の提供をするものとする。
 意思の表明は、障がい学生の家族、介助者等が本人を補佐して行う意思の表明も含むことに留意するとともに、意思の表明がない場合であっても、当該障がい学生がその除去を必要としていることが明白である場合には、当該障がい学生に対して適切と思われる合理的配慮を提案するよう努めるものとする。

7 支援体制の整備

 障がい学生及びその家族その他の関係者からの障がいを理由とする差別の解消に関する相談に応じるための支援窓口を次のとおり置くこととする。

学生支援センター
各学部等学生支援室
入試係(入学志願者)

8 教職員への研修・啓発

 本学は、障がい学生差別解消の推進を図るため、教職員に対し次のとおり必要な研修・啓発を行うものとする。

教職員に対して、障がいを理由とする差別に関する基本的な事項について理解促進を行うための研修
教職員に対して、障がい特性の理解促進を行うとともに、障がい学生に適切に対応するために必要なマニュアル等による意識の啓発

9 情報公開

 本学は、障がい学生に対する支援について、ホームページ等において情報公開することとする。

以 上